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平野区役所における国民健康保険の被保険者資格に関する確認事務及び職員人事配置について(4件)

2023年6月30日

ページ番号:602051

市民の声

【令和5年1月23日受付分】
 「国民健康保険の被保険者を国民健康保険に加入している人が国民健康保険の被保険者である」、また「会社や組合等の健康保険に加入している人を除く」とホームページ・冊子等で周知しているが、法律と相違しているのではないか。
 ホームページの記載内容が誤っているのであれば、区役所ごとに訂正したものや、代わりに法律を掲出すべきである。なお、ホームページが間違っていないとするなら、その理由を法律を引用せずに説明してほしい。
【令和5年1月24日受付分】
 平野区役所は年間どれくらい過怠金を集めておりますか。
【令和5年1月25日受付分】
 (1)平野区役所の人事担当は、保険年金課に新しく職員を配置するときの基準(配置する職員の能力)はどのようにしていますか。
 (2)住民に対して、国民健康保険の被保険者資格に関する間違った周知をしているのはなぜでしょうか。
 (3)被保険者の届けで終わり、113条まで活用する徹底した資格の確認をやらないのはなぜですか。
 (4)健康保険の被保険者に該当しなくなった人が、国民健康保険加入させる為の資格の確認だけを行い、健康保険被保険者に該当する人への資格の確認を行わない理由は何ですか。(以前から年金事務所が行う業務であり、国民健康保険が行うものではないとする理由はなんですか)
 (5)昭和44年4月28日付け保発第14号「国民健康保険の適用の適正化について」の通知は無いはずなので、今までの素行から教えてほしい。
【令和5年1月27日受付分】
 (1)「平成30年6月27日保国発0627第1号国保の被保険者の資格に係る確認事務」について、新型コロナウイルスによる減免による申請書の給与所得であっても、就労の有無を聴取、就労が明らかになったときに説明、確認票の記入の案内等の確認事務を行わなかった理由は何でしょうか。
 (2)国民健康保険行政や生活保護行政では、他法や他施策に理解ある職員を配置することを求められていますが、実際は、他法なんて知らない、知る必要もないと、私は何回も職員に言われましたが、大阪市は、頑なに他法や他施策を勉強しないとする理由は何でしょうか。大阪府社会保険協会の労務事務講習会に職員を行かすとか、大阪府社会保険協会の協力を得て、他法や他施策の講習会を行ったことがありますか。
 (3)それぞれの区内の暴力団員等が不正に健康保険に加入しやすいように国民健康保険の被保険者の定義や除外要件になっていますが、平野区では何人の暴力団員等反社の人たちが健康保険に不正加入していますか。

市の考え方

【令和5年1月23日・24日受付分回答】
 大阪市ホームページの内容につきましては、法律上の文言を市民向けに分かりやすく表現したものです。
 なお、これまでお申出人様から寄せられた市民の声では、本市が国民健康保険の被保険者の資格取得及び喪失の事務が、法律に則り適切に行っていない旨のお申し出であったことから、根拠法令の条文をお示ししたうえで、本市が法令等に基づき適切に事務を行っている旨をお答えしたものです。
 過怠金につきましては、国民健康保険法第128条において国民健康保険組合について過料を過怠金と読み替えるものとされており、市町村においては徴収できません。
【令和5年1月25日受付分回答】
 (1)について、職員の人事異動につきましては、大阪市として適材適所の観点から総合的に判断しております。
 (2)(5)について、国民健康保険法その他関係法規に基づき、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他事項について、必要に応じて調査等を行い、適正に事務を執行しています。
 (3)(4)について、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められていることから、本市においても世帯主の届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認するなど、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を適切に行っています。
 また、国民健康保険法第113条では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、世帯主に対し文書の提出等を命じることができると定められております。
 さらに、同法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、同条第2項では、市町村において被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、健康保険法等の規定による保険者に対し、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができると定められております。
 窓口において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、上記法令に基づき関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
【令和5年1月27日受付分回答】
 (1)について、本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省の通知に基づき、各区役所窓口にて納付相談や減免相談等において被保険者から就労している旨等を聞き取った場合は、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 (2)について、福祉局主催の新任担当者に対して国民健康保険業務への理解を深めることを目的とした、業務内容ごとのカリキュラムにより実施している研修に参加し、担当職員のスキルアップに努めているところです。
 (3)について、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期につきましては、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても、世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認し、事実が発生した日を基に資格取得及び喪失の事務を適切に行っております。
 なお、当区で暴力団員等が健康保険に不正に加入しているかは把握しておりません。

担当部署(電話番号)

【令和5年1月23日・24日受付分に関すること】
平野区役所 保険年金課
(電話番号:06-4302-9946)
【令和5年1月25日受付分(1)に関すること】
平野区役所 総務課
(電話番号:06-4302-9625)
【令和5年1月25日受付分(2)から(5)に関すること】
平野区役所 保険年金課
(電話番号:06-4302-9956)
【令和5年1月27日受付分(1)、(3)に関すること】
平野区役所 保険年金課
(電話番号:06-4302-9956)
【令和5年1月27日受付分(2)に関すること】
平野区役所 保険年金課
(電話番号:06-4302-9946)

対応の種別

説明

受付日

2023年1月27日

回答日

2023年2月6日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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