福島区役所における国民健康保険の適用除外漏れについて
2023年6月30日
ページ番号:602168
市民の声
【令和5年3月15日受付分】
国民健康保険の被保険者の適用除外漏れは、他の保険との2重加入状態である。昭和34年1月27日付厚生省保険局長通達(保発第4号)において2重加入禁止と法律で規定されているのに、2重加入状態を適正化するのは年金事務所であるとする根拠は何か。
被保険者を加入者としている大阪市と、これから事務処理する人達では対象となる人が違うし、適用除外する人も健康保険に加入した人を対象という大阪市と、健康保険の資格取得の要件を満たして、これから、行政で申請して資格を取得しなければならない人も、被保険者としている法律では被保険者の対象となる人が違うから、国民健康保険から適用除外漏れが起こるのは当然の事である。
【令和5年3月16日受付分】
平成28年頃に社会問題になった国民健康保険の被保険者の適用除外漏れ200万人から300万人問題の対策として行われてきた資格確認事務が5年以上の間に1件しか実績がないのは、その事務について尋ねても1人も知っている職員がいなかった事が原因なのでは。
国民健康保険法第9条の届出が必要なのは、健康保険法第39条の効力が生じている人のみと考えるべきです。
第35条資格取得、第36条資格喪失では効力は生じてないが、資格が発生しているので、2重加入禁止の国民健康保険では、国民健康保険法第113条2項に規定されている事務を行わなければならないので、届出待ちをして保険料を発生させている大阪市の対応は間違いである。
なぜ、大阪市は国民健康保険の被保険者が健康保険の加入者になるのか説明してほしい。
法律で禁止されている保険の2重加入について、国民健康保険法第113条には随時確認する必要があると書いているが、大阪市ホームページの表現では国民健康保険の資格を持っている人が健康保険に加入できる状態にあるように受け取れる。それにもかかわらず、それは年金事務所の仕事だとして何の対応もしていない。
【令和5年3月17日受付分】
大阪市は、国民健康保険法、健康保険法で定められていないのに、被保険者と加入者で同じとなる根拠は何か。国民健康保険法第9条の届出が出来るのは、健康保険法第39条の法的効力が生じた者であり、法的効力が生じていない者が出来るのは、被保険者の確認事務や、遡及等のみのはずです。
市の考え方
国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
当区においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
また、本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、当区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
なお、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険の適用除外となることは定められていますが、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
担当部署(電話番号)
福島区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6464-9956)
対応の種別
説明
受付日
2023年3月17日
回答日
2023年3月29日
公表日
2023年6月30日
注意事項
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