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国民健康保険の適用除外漏れ等について(6所属回答)

2023年6月30日

ページ番号:602172

市民の声

 国民健康保険の被保険者の適用除外漏れは、他の保険との2重加入状態である。昭和34年1月27日付厚生省保険局長通達(保発第4号)において2重加入禁止と法律で規定されているのに、2重加入状態を適正化するのは年金事務所であるとする根拠は何か。
 被保険者を加入者としている大阪市と、これから事務処理する人達では対象となる人が違うし、適用除外する人も健康保険に加入した人を対象という大阪市と、健康保険の資格取得の要件を満たして、これから、行政で申請して資格を取得しなければならない人も被保険者としている法律では被保険者の対象となる人が違うから、国民健康保険から適用除外漏れが起こるのは当然の事である。
 なぜ大阪市は、日本の国民健康保険法、健康保険法で定められていないのに、被保険者と加入者は同じであるとするのか。国民健康保険法第9条の届出が出来るのは、健康保険法第39条の法的効力が生じた者であり、法的効力が生じてない者が出来るのは、被保険者の確認事務や、遡及等しか出来ないはずです。健康保険法第39条の法的効力が生じていない人達がどのようにして国民健康保険法第9条の届出を行うのか。

市の考え方

 福祉局および各区の回答は次のとおりです。お問い合わせ先は担当部署(電話番号)欄をご覧ください。
【福祉局】 
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
 また、本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険の適用除外となることは定められていますが、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
【大正区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
 また、本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年 金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険の適用除外となることは定められていますが、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
【天王寺区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
 また、本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、天王寺区にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合には、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付し連携を図るように取り組んでいます。
 なお、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険の適用除外となることは定められていますが、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
【住之江区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
 また、本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険の適用除外となることは定められていますが、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
【東住吉区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
 また、本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険の適用除外となることは定められていますが、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
【西成区役所】
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 また、健康保険法の規定による被保険者については、国民健康保険法第6条により適用除外となることは定められていますが、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。
 国民健康保険法第113条の2第1項では、市町村において被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると定められており、各区役所において、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、関係機関等に対し文書の提出を求めるなど、適切に事務を行っております。
 また、本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、厚生労働省からの通知に沿って事務を行っており、各区役所にて被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところです。
 なお、健康保険法第48条において、事業主が被保険者の資格の取得及び喪失等について保険者等(日本年金機構又は健康保険組合)に届け出なければならないとされており、健康保険に加入すべき従業員を不正に加入させていない事業主の届出の適正化を推進する行政機関は、健康保険法第204条において、日本年金機構が行うものと定められております。

担当部署(電話番号)

【福祉局】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208‐7964 ファックス番号:06-6202-4156)
【大正区役所】
大正区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-4394-9946)
【天王寺区役所】
天王寺区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6774-9956)
【住之江区役所】
住之江区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6682-9956)
【東住吉区役所】
東住吉区役所 窓口サービス課 保険年金担当
(電話番号:06-4399-9946)
【西成区役所】
西成区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6659-9956)

対応の種別

説明

受付日

2023年3月15日

回答日

2023年3月29日

公表日

2023年6月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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