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市営住宅における猫の餌やり禁止について

2023年7月31日

ページ番号:603930

市民の声

 駅の近くの駐車場と歩道の間に長年あった猫の箱と傘が取り除かれ、フェンスに「猫に餌やり禁止!指導に従わないと住宅を明け渡して貰う事になります。阿倍野住宅管理センター」と書かれていました。多分、大阪市の市営住宅を管理している部署だと思いますが、大阪市は後片付けをすれば猫や鳥などに御飯をあげて良い事になっているのに矛盾していると思います。まして市営住宅の住民でない人にも御飯をあげるなと言う事でしょうか?私の家の近所に市営住宅がありますが、餌やりどころか、沢山の住民が昔から犬猫鳥など飼っていて、犬の散歩やトイレに私の家の付近に来て、糞をそのままにしていく人達が沢山居ます。住宅がない所で、猫に餌やり禁止!と税金や市営住民の家賃で看板を作る前に、まず自分達が管理している市営住宅の犬猫鳥など飼っている人達をどうにかするべきだと思います。
 阿倍野住宅管理センターと言う所も、心のない人から苦情が入ったので、何も考えず対応しているのだと思いますが、「猫に餌やりを禁止!」ではなくて、大阪市が認めている様に、餌やりをした場合は片付けて下さいと書いたり、その苦情を言って来た人に大阪市の条例の説明もするべきです。それに住宅を明け渡しする事になると書いても、住宅以外の人達には関係のない事です。

市の考え方

 市営住宅での犬猫等動物の飼育につきましては、多くの方が居住する集合住宅であること、住宅そのものが動物飼育に対応した仕様になっていないことから、盲導犬などの届出いただいたものを除き、原則禁止としています。
 また、市営住宅の敷地内において、猫に餌をやる行為についても、市営住宅及びその周辺の環境を乱し、または他の入居者若しくは周辺住民に迷惑を及ぼす行為として、原則禁止しております。
 そのため、他の入居者や近隣住民からの通報等により、餌やり行為を含む動物飼育が判明した場合には、住宅管理センターにおいて事実確認を行ったうえで是正指導等の対応を行っており、改善が認められない場合には保管義務違反や迷惑行為として住宅の明渡しを求めるなどの法的措置をとることとしています。
 一方、大阪市では所有者不明猫適正管理推進事業(以下、「街ねこ活動」という。)として、所有者不明猫をこれ以上増やさない、そして、地域住民と猫が共生するという考え方に基づき、地元の合意のもと、猫の不妊去勢手術を行い、その一代限りの命となった猫を、地域の猫として地域の方が主体となって適正に管理する取組みを実施しており、市営住宅においても令和2年度に市営住宅の敷地内における街ねこ活動のモデル実施方針を策定し、餌やりの場所・時間、猫のトイレの設置場所、清掃のルールなどを定め、市営住宅入居者の合意を得て、所有者不明猫適正管理推進地区の指定を受けた団地におきましては、市営住宅の敷地内で街ねこ活動を行うことを例外的に認めております。
 本件に関しましては、市営住宅の敷地内で街ねこ活動を実施している団地ではないにもかかわらず、以前から市営住宅の敷地内で無責任な餌やりが繰り返されており、近隣住民からも再三にわたり苦情が寄せられております。阿倍野住宅管理センターにおいても現地にて餌やりの痕跡を確認しており、原因者の方へこのような行為が禁止行為であることを理解し自覚していただくため、啓発ポスターを掲示するなど、繰り返し指導を行ってきました。
 今後も、市営住宅及び市営住宅敷地内での無責任な餌やり行為を含む動物飼育につきましては、ポスター掲示による啓発や指導等に取り組んでまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当部署(電話番号)

都市整備局 住宅部 阿倍野住宅管理センター
(電話番号:06-6649-1103)

対応の種別

説明

受付日

2023年5月27日

回答日

2023年6月9日

公表日

2023年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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