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喫煙可能な店舗の規定の変更について

2023年8月1日

ページ番号:603964

市民の声

 タバコのマナーが悪すぎる。
 路上喫煙が多い。例えば、遊歩道の入り口で固まって吸っているなどして通れない。また、花の鑑賞もできない。信号待ちで吸っている人も多くいる。道端には大量の吸い殻や空き箱などが落ちていて、吸い殻を踏まないといけない状態になっている。万博がもうすぐ開催されるのにも関わらず、このような状態であることが恥ずかしい。他都市はきれいになっているのに、大阪は昔と何も変わっていない。他都市を参考にして早く整備をしてほしい。
 喫煙可のお店が多すぎて入れない。受動喫煙による影響は吸っている本人よりも1.5倍も強い。ここの規定の変更を求める。
 万博もあるのにこのような状況は絶対によくない。改善できるように求める。

市の考え方

 大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。
 この条例では、道路、広場、公園その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定め、現在6地区ある路上喫煙禁止地区において路上喫煙をした場合は、罰則として1,000円の過料を適用しております。
 現在、本市では、大阪・関西万博の開催に向けて、令和7年1月を目途に市内全域での路上喫煙禁止をめざして取組を進めています。
 路上喫煙の市内全域禁止にあたっては、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境の整備など様々な課題がありますので、条例に基づき路上喫煙の防止の推進に関して調査審議している「大阪市路上喫煙対策委員会」で、ご審議いただくとともに、広く市民の皆様のご意見を聴き、多くの方々のご理解、ご協力を得ながら取り組んでまいります。
 また、本市では、健康増進法の一部を改正する法律及び大阪府受動喫煙防止条例に基づき受動喫煙防止対策を進めております。
 同法では、多数の者が利用する施設等は原則屋内禁煙となっていますが、一定の要件を満たす飲食店は経過措置として、店内喫煙を選択することが可能です。
 今後、大阪府受動喫煙防止条例により、令和7年4月1日からは経過措置対象飲食店の要件がさらに厳しくなります。
 お寄せ頂きましたご意見は、今後の参考とさせていただきます。
 なお、本市では、「大阪市受動喫煙防止対策コールセンター」を開設し、改正健康増進法及び大阪府条例に関する相談を行っております。受動喫煙に関するご相談やお問合わせの際はご利用ください。

担当部署(電話番号)

【路上喫煙防止対策について】
環境局 事業部 事業管理課 まち美化担当
(電話番号:06-6630-3228)
【受動喫煙防止対策について】
健康局 健康推進部 健康づくり課
(電話番号:06-6226-8409)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月13日

回答日

2023年6月26日

公表日

2023年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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