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資源ごみの持ち去りについて

2023年8月1日

ページ番号:603969

市民の声

 資源ごみ(空き缶)の持ち去りは犯罪行為(窃盗罪?)ではありませんか?
 早急に持ち去りを禁止する条例の制定をお願いします。

市の考え方

 本市では、古紙・衣類の持ち去りについては条例で規制していますが、空き缶等の資源ごみについては、収集することを自立の手段としている方々もおられることから、福祉的な観点も勘案し、直ちに規制の対象とすることには慎重にならざるを得ないと考えております。
 排出された資源ごみにつきましては、収集するまでの間、誰の所有物でもない無主物になると考えられることのほか、条例等で規制していないことから、犯罪行為として取り締まることは困難と考えております。
 一方、空き缶等の持ち去り行為により、ごみを散乱させる等の行為には、まちの美化の観点から状況に応じて指導を行ってまいります。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 家庭ごみ減量課
(電話番号:06-6630-3252)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月11日

回答日

2023年6月20日

公表日

2023年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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