ページの先頭です

路上喫煙防止指導員の作業手順及び服装について

2023年8月1日

ページ番号:603971

市民の声

 路上喫煙禁止地区で喫煙をしているという事で1,000円を徴収されました。
 その際の徴収員の手順と服装について問題提起します。まずこちらが求めなかったため身分証の提示なし、受領書もありません。そして何より疑問なのは警察官の服装に寄せている事です。これは環境局事業部も電話でわざと寄せていると認めています。私は警察官と勘違いし1,000円即金で払いましたが、後日詐欺を疑い警察署に相談に行っています。どういう身分の人が徴収しているのかは知りませんが、こうした虎の威を借る狐のような事を環境局が黙認どころか勧めているとは非常に驚きましたし、非常識だと思います。警察でも信じてもらえなかったのですが、徴収員の防刃ベスト風のチョッキの背中には「大阪府警」と白地でありました。
 環境局事業部に電話で問い合わせた際には本人に注意しておくとの回答でしたが問題はそこではないと考えます。まず多少費用がかかっても徴収員に身分がわかるウインドブレーカー等を着用させる、また徴収業務に警察の威信を借りるような考えを環境局の方から改めるべきではないでしょうか。

市の考え方

 大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。
 条例では、道路、広場、公園その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定め、現在6地区ある路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)において路上喫煙をした場合は、罰則として1,000円の過料を適用しております。
 禁止地区における巡回、取り締まりでは、路上喫煙防止指導員は、制服を着用しており、制服の正面左胸部には、路上喫煙防止指導員の表示、背面には市章(みおつくし)を表示し、大阪市の職員であると認識できるようにしています。なお、当日対応した職員に確認したところ、制服の上からベスト等は着用しておらず、路上喫煙防止指導員証を右胸部に掲示して巡回及び過料徴収を実施していたとのことです。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 事業管理課(まち美化)
(電話番号:06-6630-3228)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月14日

回答日

2023年6月21日

公表日

2023年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない