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大阪市立中学校における物品購入契約の事務処理に関する報道発表について

2023年7月31日

ページ番号:603976

市民の声

 令和5年5月18日付報道発表資料「大阪市立中学校における物品購入契約にかかる不適切な事務処理について」の内容について以下3項目、質問させていただきます。
 1 「学校長が事業者との物品購入にかかる調整において、納品日等の確認を怠ったこと及び契約事務についての理解が不足していたため、不適切であるとの認識が不十分なまま物品購入契約前に物品を受領し、事務手続きを進めるよう学校事務職員に指示したことが原因です。」と原因に記載されています。学校長として、公金支出の重要性を深く認識していただきたいです。また、「学校事務職員が学校長の指示が不適切な事務手続きにかかる指示であると認識しながら、学校長に進言せず、物品購入契約にかかる不適切な事務手続きを進めようとしたことも一因です。」と原因に記載されています。学校事務職員は、他の学校事務職員及び学校事務主幹・主任に相談しなかったのでしょうか?また、学校事務主幹は今回の件を踏まえ、どのように事務処理改善されるのか。学校事務職員の役割に不信感を抱かれている事を学校事務主幹は強く自覚していただきたいです。
 2 「職員に向けて契約及び支払の事務処理を厳正に行うため、業務マニュアル等の再確認を指示するとともに、管理職に向けて契約手続における適正性の確保について指導し、再発防止を徹底する」と再発防止策に記載されていますが、教育委員会事務局学校運営支援センター学務担当は本件と同様の事案がないかを過去の契約書類全て確認されてから報道発表されているのでしょうか?学校長・学校事務職員の事務処理誤りが判明した以上、徹底的な調査を行ったうえで、本件以外は問題なかったと市民に説明すべきです。
 3 不適切な事務処理として報道発表されている事から、「懲戒処分に関する指針」に「不適正な契約事務等:契約事務等にかかわって、関係規定等に違反する不適正な処理をした教職員は、減給又は戒告とする。この場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は、免職又は停職とする。」と記載されています。学校長・学校事務職員の懲戒処分は、どのように検討されているのでしょうか?

市の考え方

 1のお問い合わせにつきましては、公金の取扱いにつきまして、学校長に対しましても適正な事務処理及び契約方法で行うよう、厳正に対処してきたところでございますが、引き続き不適正事案の発生の防止に努めてまいります。
 今後は、学校事務職員との連携が更にうまく取れるよう進めてまいります。
 2のお問い合わせにつきましては、市政にかかる事件・事故については、市民へのお詫び、説明責任、注意喚起、透明性などの観点から、発生後は速やかに報道発表する必要があるため、今回の事案も、事実確認等を行ったのち速やかな報道発表を行ったものです。
 3のお問い合わせにつきましては 現在、調査を進めており、事実確認の上、本市教職員の非違行為が確認された場合は、大阪市職員基本条例に基づき厳正に対処して参ります。
 なお、個別の事案に関する調査内容や調査結果につきましては事務遂行上お伝えすることができませんのでご了承ください。 

担当部署(電話番号)

【1・2に関して】
教育委員会事務局 学校運営支援センター 学務担当
(電話番号:06-6115-7809)
【3に関して】
教育委員会事務局 教務部教務部 教職員人事担当
(電話番号:06-6208-9059)

対応の種別

説明

受付日

2023年5月28日

回答日

2023年6月9日

公表日

2023年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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