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危機管理室が募集する職員求人票の記載について

2023年8月1日

ページ番号:604003

市民の声

 令和4年度に危機管理室が募集を行った求人でハローワーク求人票の「労災保険」及び「公務災害補償」欄に記載がなかったことについて、ハローワーク職員に聞いたところ、公務災害及び労働災害が条件にないと求人として出せないとの回答だったため、その話を危機管理室の職員や管理職に伝え、間違いを指摘したにもかかわらず職員達は全く理解できなかった。なぜなのか。

市の考え方

 会計年度任用職員について、地方公務員災害補償法第69条第1項の「地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員(特定地方独立行政法人の役員を除く。)のうち法律(労働基準法を除く。)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。」との規定を受けて、「大阪市非常勤職員公務災害等補償条例」を制定し、当該条例による補償の制度を定めています。
 したがって、求人票中では、「労災保険」でも「公務災害補償」でもない補償という位置づけになるため、求人票の「労災保険」及び「公務災害補償」に二重取消線の記載をしていました。
 なお、求人票中、「5 その他の労働条件等」の「その他欄」には、所属の判断によって「公務災害については大阪市非常勤職員公務災害等補償条例による」と記載することが可能であるため、ハローワークと調整した結果、令和5年1月31日に当該表記をその他欄に追記しました。
 

担当部署(電話番号)

危機管理室 危機管理課
(電話番号:06-6208-9851)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月5日

回答日

2023年6月20日

公表日

2023年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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