市営プールでの音楽プレイヤーの使用について
2023年7月31日
ページ番号:604005
市民の声
先日、市営プールで泳いでいたところ、「プールでは音楽プレイヤーの利用は出来ません」と注意されました。
プールの入館時には、そういった注意事項の説明はなく、料金を払った後に利用できる場所(ロッカールーム、プールサイド等)で、そのような情報の記載に気が付きませんでした。
私が確認したいのは、どういった理由で、音楽プレイヤーが利用できないのかということです。
「危機回避できない」や「館内放送が聞こえない」といった理由がありますが、それは耳栓の利用者にも同じことが言えますし、聴力が不自由な方と条件はなんら変わりはありません。
「プールの中に落とすと危険」と言うなら、それはゴーグル等と同じでしょうし、「感電の危険性がある」というのも、ウェアラブル端末(スマートウォッチ)等、同様の電子機器は遊泳時の利用を認めているルールと、ロジックが合いません。
「盗撮の危険性が排除できない」というなら、使用可能となっているスマートウォッチと同様、使用前に確認・登録をすればいいのではないでしょうか(そもそも、もし悪意があれば、ギャラリーからそのようなことが出来るのでは・・?)
民間のスポーツクラブは音楽プレイヤーの利用を認めている中、民間のノウハウやサービスを公共施設の運営に導入するため、民間への業務委託を行っている貴市の趣旨に反していると思います。
国では、スポーツ(プールも含む)を通じた健康増進についての施策を掲げている中、音楽プレイヤーが利用可能となることは、より気軽にプールが利用できることの一助となり、ひいては市民の健康増進の拡大にも繋がるのではないのではないでしょうか。
上記に述べた通り、音楽プレイヤーの利用を妨げる明確な根拠がないなか、「問題になりそうな可能性があるから、何となく利用禁止にしよう」という事なかれ主義の考え方が伺えます。
色々と申しあげてしまい大変恐縮ですが、本件に関する貴市の見解をお示しいただければと思います。
市の考え方
本市といたしましては、「音楽プレーヤー(イヤホン含む)」等の電子機器の持ち込みは、万が一破損された際に、裸足で歩くご利用者様が怪我をする恐れがあることや、水中に浮遊及び沈殿した極めて小さな電子機器の部品を回収するために休館を要する場合があること等の理由により、全施設共通で禁止事項としております。ご利用者様に対しては、施設内の掲示等でお知らせするほか、施設スタッフからお声がけを行うことで、周知の徹底に努めております。
なお、ウェアラブル端末(スマートウォッチ)につきましては、あくまでも消費カロリー、歩数計、心拍計等、身体活動量の計測及び記録等、健康増進の目的として使用するものに限り、受付で申請のうえ、ウェアラブル端末保護用シリコンバンドを装着し、安全対策をした場合にのみ利用可能としております。
子どもから高齢者まで様々な方が、市営プールを安心、安全、快適にご利用いただくためにご協力いただいております。
担当部署(電話番号)
経済戦略局 スポーツ部 スポーツ課
(電話番号:06-6469-3869)
対応の種別
説明
受付日
2023年5月28日
回答日
2023年6月9日
公表日
2023年7月31日
注意事項
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