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街ねこ制度及び野良猫にかかる行政の対応ついて

2023年8月1日

ページ番号:604014

市民の声

 私は、野良猫を保護し、里親に譲渡する保護猫活動を行っているが、大阪市職員から、その猫の譲渡先が適正かどうかについて、何度も問われた。譲渡先へは不妊去勢手術の実施について、動物病院の領収書で確認することや、譲渡先と面談を実施する等、適切な譲渡に努めている。譲渡先が見つからなければ、すぐに殺処分を行う行政の職員に、そのように、譲渡のことで意見されるのは納得がいかない。
 また、引越し時の飼い猫の置き去りや、飼い主が高齢化により飼育しきれなくなった飼い猫を外に出してしまうことなどが原因で野良猫が増えてしまうのだから、行政が飼い主に対して、譲渡努力をすることや不妊去勢手術を行うことを今よりももっと強く指導すれば、野良猫は少なくなると考える。これらのことを、飼い主へ強制できる法整備を検討するべきである。また、不適切飼養事例についても、行政に相談したが、大した対応をとってもらえなかった。もっと根気強く、投書や訪問等により飼い主へ指導をするべきである。
 最後に、街ねこ事業についてだが、職員の中には正確に制度を理解していないものがいる。こうした職員は一から制度を学ぶべきである。

市の考え方

 本市では、収容された犬や猫のうち譲渡適性があると判断した個体については、できる限り生存の機会を与えるため、ホームページやSNSで譲渡対象動物として紹介し、ワンニャン教室(譲渡会)を通じた個人譲渡や、譲渡を斡旋している団体等への譲渡に努めております。
 動物の適正飼養の啓発・指導につきましては、毎年4・10月を「犬・猫を正しく飼う運動」強調月間として、終生飼養に関する内容を含め犬や猫の適正な飼い方について広報紙への啓発文の掲載やポスター掲示等による広報を行っております。そのほかにも、動物関連のイベント等の機会を活用して適正飼養の啓発に努めるとともに、不適正飼養が確認された場合には、保健福祉センターが飼い主への指導を実施しております。
 また、本市では所有者不明猫(いわゆる野良猫)による生活環境被害の軽減と所有者不明猫の引取り数の減少を目的として、「所有者不明猫適正管理推進事業(街ねこ事業)」を実施しています。本事業は地域住民の合意のもと所有者不明猫の不妊去勢手術を行い、予め地域で定めたルール(餌やりの時間や後片付け、糞掃除等)に従い、住民が主体となって適正に管理する取組みを支援するものです。街ねこ事業については、制度内容の理解向上を図るため、毎年、職員研修を実施しておりますが、御指摘のように職員の説明に一部誤解を招くような案内があったことにつきまして、お詫び申し上げます。今後は研修内容を検討し、さらに正確で分かりやすい市民の方への御案内に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

健康局 健康推進部 生活衛生課 
(電話番号:06-6208-9996)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月5日

回答日

2023年6月19日

公表日

2023年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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