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大阪市及び市内各区の選挙管理体制について

2023年8月1日

ページ番号:604021

市民の声

 大阪市及び市内各区の選挙の事務について選管委員長が投票管理者、開票管理者、選挙長など主な法律で定められたポストを重任していて、1人ではどう考えてもポストをこなせないし、チェックするという面からも選管委員長がポストを独占し、常態化している今の大阪市及び各区の選挙管理体制を見直してほしい。公平な選挙の実現の為に、1人の民間人が重要ポストを独占する今の体制を改善してほしい。

市の考え方

 選挙管理委員については、地方自治法第182条において、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するものの中から議会において選挙すると規定されております。また、選挙管理委員会議等を通じて、選挙全般の事務に携わり、様々な判断をいただいております。
 一方、開票管理者及び選挙長については、公職選挙法第61条及び第75条において、当該選挙の選挙権を有するものから選任すると規定されているほか、これらの規定によりそれぞれ担任する職務を遂行する能力が求められますが、選挙管理委員会の委員長は上記のような人物の中より選挙されていることから、当該資格や能力を有していると考えております。
 また、選挙事務の管理体制に関しては、事務局をはじめとした職員が事務をサポートするほか、開票事務の執行に立ち会い公正に行われるよう監視する開票立会人や、選挙会に立ち会い当選人決定手続きに参与する選挙立会人もおり、開票管理者や選挙長とともに選挙事務の執行に携わっております。
 なお、投票管理者は、選挙管理委員会の委員長は選任されておりません。

担当部署(電話番号)

行政委員会事務局 選挙部 選挙課
(電話番号:06-6208-8511)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月1日

回答日

2023年6月15日

公表日

2023年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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