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住民基本台帳法における国民健康保険被保険者の調査について

2023年7月31日

ページ番号:604030

市民の声

 住民基本台帳法の第七条に住民票の記載・記録事項の一つとして、「十、国民健康保険の被保険者」があり、また、第三十四条において住民票に記載すべき事項について定期に調査をするものとする。とありますが、定期に調査を行っていますか。逐条解説では「定期に」とは毎年行われることが望ましい。とあります。一体どのような調査を行っていますか。

市の考え方

 住民基本台帳法第7条及び住民基本台帳施行令第3条において、住民票の記載事項の一つとして、「国民健康保険の被保険者」については、その資格を取得、または喪失した年月日を記載することと規定されています。
 当該項目について、本市では、各区役所の国民健康保険事務担当者が被保険者の情報を適宜把握し、国民健康保険システムに反映した内容を、毎日のサイクルで住民基本台帳のシステムにデータ連携することで、住民基本台帳に記載する仕組みとしております。
 こうした運用により、住民基本台帳に記載している国民健康保険の被保険者が資格を取得、または喪失した年月日について、日々最新化を図り当該項目の調査としております。
 なお、被保険者の資格の整理を図る事務につきましては、国民健康保険の担当において従事する事務となっておりますので、ご承知おきください。

担当部署(電話番号)

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)

対応の種別

説明

受付日

2023年5月23日

回答日

2023年6月6日

公表日

2023年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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