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正しい健康保険の被保険者を住民基本台帳に記載する責務について

2023年7月31日

ページ番号:604031

市民の声

 義務をはたすように市民を動かして、正しい国民健康保険の被保険者を住民基本台帳に記載していく責務が、大阪市長や大阪市にあるのに市民をほったらかしで、間違った国民健康保険の被保険者を住民基本台帳に記載して記録する理由はなんですか?

市の考え方

 住民基本台帳法第7条及び住民基本台帳法施行令第3条において、住民票の記載事項の一つとして、「国民健康保険の被保険者」については、「その資格を取得し、または喪失した年月日」を記載することと規定されています。
 当該項目について、本市では、各区役所の国民健康保険事務担当者が国民健康保険システムに反映した「その資格を取得し、または喪失した年月日」を、毎日のサイクルで住民基本台帳のシステムにデータ連携することで、本市が把握している最新の情報を住民基本台帳に記載する仕組みとしております。
 なお、国民健康保険法の規定に基づき被保険者の資格の整理を図る事務につきましては、国民健康保険の担当において従事する事務となっておりますので、ご承知おきください。

担当部署(電話番号)

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)

対応の種別

説明

受付日

2023年5月25日

回答日

2023年6月8日

公表日

2023年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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