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市民局の同和問題への取組みについて

2023年8月1日

ページ番号:604034

市民の声

 公務員は、全体の奉仕者であり、一部の奉仕者であってはいけないはずなのに、なぜ市民局は同和問題に取り組んでいたのか。

市の考え方

 昭和40年8月、国の同和対策審議会答申において「同和問題の解決は国の責務であると同時に国民的課題である」と指摘され、この答申を受けて、昭和44年7月に「同和対策事業特別措置法」が制定され、以後、国及び地方公共団体において同和問題(部落差別)の解決に向けた取組みを進めてきました。
 平成14年3月の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の失効により、特別措置としての同和対策事業を終了しています。
 大阪市においては、法失効後、平成13年10月の大阪市同和対策推進協議会の意見具申や平成26年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」を踏まえながら、市民局ダイバーシティ推進室が中心となって、啓発などの残された課題の解決に向けて一般施策によって取組みを進め、地方公共団体としての役割を果たすよう努めているところです。

担当部署(電話番号)

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
(電話番号:06-6208-7619)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月8日

回答日

2023年6月22日

公表日

2023年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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