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宅内修繕工事現場の実態について

2023年7月31日

ページ番号:604047

市民の声

 令和5年2月28日受付市民の声「水道センター監督の宅地内修繕工事業者における現場代理人と主任技術者について」の回答について、契約の書面上での回答となっており、現状の実態調査をしていないのではないか。
 私は関係業者なので全て分かっている。普段の作業でも元請者の現場代理人が居ないのに、2社が同時作業の場合はなおさら現場代理人がいるはずがない。平日作業、夜間作業どれも下請け丸投げ状態である。実態調査をしっかりしたうえで回答願う。

市の考え方

 お申し出の宅内修繕工事は、宅地内の給水装置等の漏水修繕を行うため、当局において毎年実施している競争入札で事業者を決定している「宅地内給水装置等修繕工事」(以下「宅地内修繕工事」といいます。)として回答させていただきます。
 宅地内修繕工事は、市内を8ブロック(1ブロックあたり2から4行政区)に分割し、競争入札により1ブロックごとに事業者を決定のうえ契約を締結しており、市内に4か所ある水道センターにおいて施工管理を行っております。
 宅地内修繕工事における現場代理人については、契約ごとに定める必要があり、各ブロックの事業者から契約締結後に提出される施工計画書に記載することとしております。
 また、宅地内修繕工事では、お客さまのご指摘にあるように、施工場所が同時に複数発生する場合もあり、現場代理人のみでは対応が困難であることも想定されるため、現場代理人の代行者を配置することを認めております。この代行者につきましては、契約書(工事設計書)の工事仕様書において定めており、現場代理人と同等の職務を遂行する能力を有する者、かつ、常に当局及び現場代理人との連絡体制が確保できる場合に限り認められるもので、あらかじめ書面(協議録)で当局への届出が必要です。
 一般的に宅地内修繕工事は、宅地内の給水管を修繕する小規模な工事であり、少人数かつ短時間で作業が完了するという工事の特性から、現場代理人または代行者が実際の作業に従事している場合も多く、受注者から当局に提出される給水装置等修繕工事報告書において、現場代理人または代行者が常駐していることを確認しております。また、当局職員が当該報告書の内容を現場代理人に確認する必要が生じた場合は、電話等で聞き取りを行いますが、現場代理人からは、工事現場における作業状況を十分に把握している回答が得られており、そのことをもって、当局職員は、現場代理人が作業中に工事現場に常駐しているものと判断しております。
 こういったことから、お申し出の現場代理人が工事現場に常駐していないといった事実はございません。
 なお、修繕工事の施工管理に関する当局との協議等、現場代理人が直接実施すべき事象についての全ての協議は当局の監督員と現場代理人で実施しております。
 当局といたしましては、引き続き、工事施工が適正に履行されるよう指示・指導を行ってまいります。

担当部署(電話番号)

水道局 北部水道センター
(電話番号:06-6391-6302)

対応の種別

説明

受付日

2023年5月28日

回答日

2023年6月8日

公表日

2023年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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