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水道局職員の組合活動について

2023年8月1日

ページ番号:604052

市民の声

 近年の市政改革以降、組合のヤミ専従等の問題は随分と解消されたようですが、いまだに水道局において、組合役員等がほぼ仕事をせず、勤務時間中何をしているのか不透明な部署がある。
 給料を得て働いている泥棒の自覚が持てない職員の一掃が必要なのでは。

市の考え方

 大阪市では、労働組合等との交渉となる事項の範囲、交渉内容の公表等に関する事項等を定めるとともに、適正かつ健全な労使関係の確保を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とし、平成24年7月に大阪市労使関係に関する条例を制定しております。
 勤務時間中に職務に専念する義務の免除を受けて行う組合活動については、職務に専念する義務の特例に関する規則において、その活動の事項や期間を定めております。
 また、職務に専念する義務の免除にあたっては、事前に水道局長に対して申請させたうえで、専決者がその内容の適正性を確認し承認しており、条例や規則等に基づき厳格に運用しております。
 今回のお申し出を受け、局内において労働組合役員等が必要な承認を受けずに勤務時間中に組合活動を行っているかどうかの調査を内部統制員(課長級職員)に行いましたが、そういった事実については、確認できませんでした。
・大阪市労使関係に関する条例
 https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000183032.html
・職務に専念する義務の特例に関する規則
 https://krv800.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
 (注)上記大阪市例規データベースにて『職務に専念する義務の特例に関する規則』で検索してください。

担当部署(電話番号)

水道局 総務部 職員課
(電話番号:06-6616-5441)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月18日

回答日

2023年6月27日

公表日

2023年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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