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審査請求に対する弁明書の遅延について

2023年8月1日

ページ番号:604057

市民の声

 令和4年11月17日付で提出した審査請求について、いまだに市政改革室からの弁明書が届きません。先月電話をした際には「令和5年5月12日までには」とのことでしたが、すでにそれからも1か月が経過しようとしています。
 これまで何度も審査請求をし、ほとんど1年たたないと弁明書を送ってこない状況ですが、これは事実上情報公開審査会の審議を妨害し、請求人の公開請求権あるいは審査請求権を侵害するものです。
 大阪市の内規では弁明書の提出は「4か月をめどに」としているはずです。
 制度所管である総務局はこのような状況について、どのように考えているのですか。

市の考え方

 大阪市では、ご指摘のとおり、原則として、審査請求受理後4か月以内に審査請求人へ送付できるよう弁明書を作成すべき旨を、マニュアルに記載しております。
 令和4年11月の申出人様からの審査請求については、弁明書が未だ送付されていないことから、担当部署である市政改革室に対し、複数回にわたり督促しております。

担当部署(電話番号)

総務局 行政部 行政課(情報公開グループ)
(電話番号:06-6208-9826)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月7日

回答日

2023年6月20日

公表日

2023年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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