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公開請求に対する所属の対応について

2023年8月1日

ページ番号:604058

市民の声

 公開請求に対して、言い訳をして非公開決定をする所属があるが、それを良しとしている情報公開グループは、制度所管としておかしいのではないか。

市の考え方

 お申出の内容は、公文書公開請求に対して不存在による非公開決定を行う際に、決定通知書に不存在理由を記載していることについてのものと考えますが、不存在による非公開決定については、大阪市情報公開条例(以下「条例」といいます。)第10条第3項において「実施機関は~書面によりその理由を示さなければならない。」と規定しており、理由の提示にあたっては「公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。」とされています。
 不存在理由の記載は条例上、記載が必須のものでありますので、各所属の決定通知書では、条例第10条第3項の趣旨にのっとった十分かつ明確な記載を行っております。

担当部署(電話番号)

総務局 行政部 行政課(情報公開グループ)
(電話番号:06-6208-9826)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月12日

回答日

2023年6月20日

公表日

2023年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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