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福祉職員の採用試験について

2023年8月1日

ページ番号:604060

市民の声

(1)社会人経験者の福祉職員の試験について(今後)
 他の自治体の福祉職員の採用試験は、「社会福祉士・精神保健福祉士」の資格を取得したうえで、採用試験を受ける。大阪市役所では社会人経験(福祉職員)の受験資格は、社会福祉主事(経験2年)で、社会人経験福祉の試験が受けられる。
 採用後、経験年数で給与が決定される。資格手当は含まれないのか。国家資格枠で採用されても、社会福祉主事と国家資格者と給与は同一。それならば、社会福祉の国家資格者のみ受験でき、なおかつ、福祉経験のある人が採用試験を受けられるようにしてほしい。それこそ、大阪市役所の福祉職員の社会人経験者としてふさわしいのではないか。
 他自治体は社会福祉主事のみで、福祉職の採用試験はしていない。ほとんどが国家資格者のみである。
 大阪市役所は、国家資格(社会福祉士/精神保健福祉士)を取得した福祉職員と社会福祉主事の資格しか取得していない福祉職員は採用後の昇格、昇給も同じ。資格手当もなく、福祉職員の係長は事務職員で社会福祉士を取得していない係長もいると聞く。
 令和5年は15名ほど社会福祉主事を採用し、国家資格者は35名採用。せめて、社会福祉主事資格者ならば、役職者採用で10名程度、今後は国家資格の社会人のみ、試験を実施してほしい。採用後、社会福祉主事と国家資格者の福祉職員が同一に扱われ、資格手当がなければ主事の採用は新卒のみにしてほしい。資格手当もないならば、社会福祉主事しか取得していない社会人を採用するのは止めてほしい。
(2)社会人経験者の給与 55歳以降について
 勤続年数が25年以上であれば、55歳で給与が上がらないのは理解できるが40代前半で採用、45歳で採用された社会人、10年間のみの昇給。あるいは50歳で採用された福祉職員、5年間しか昇給はない。55歳になれば、給与が上がらない。
 採用された年齢で、10年も満たない社会人経験者が採用された場合は、55歳になったとたんに昇給なしなのは考慮してほしい。退職金は少ないのは理解できる。業務に関しては、勤続年数に考慮して、一律55歳になったので昇給停止は止めてほしく、せめて、55歳になるまで、勤続年数10年以下の社会人採用者は60歳になるまで、通常の勤務であるならば、給料表で4号級の昇給は無理でも、2号給での昇給を望む。
(3)国家資格(社会福祉士/精神保健福祉士)をもつ福祉職員
 社会福祉主事資格をもつ社会人と国家資格をもつ社会人福祉職員を同じ昇給、昇格なのか気になります。福祉職員の国家資格者は資格手当もないならば、どうして社会福祉主事の社会人と同等の立場で入職しなければならないのか。今までの福祉職員(国家資格者)だけならば、資格手当は不要と思われる。主事の福祉職員と同等に採用され、資格手当もなければ、不公平に思う。

市の考え方

 福祉職の社会人採用試験のあり方、社会人経験者の昇格・昇給のあり方、資格手当のあり方についてのお申出として、それぞれ分けてお答えいたします。
(1)福祉職の社会人採用試験について
 本市の福祉職の社会人採用試験は、幅広い人材を確保するために「社会人等社会福祉(有資格)」及び「社会人経験者社会福祉」の区分で実施しています。
 社会人経験者には採用後即戦力となることを期待していることから、「社会人等社会福祉(有資格)」には「社会福祉士・精神保健福祉士」の資格を有していること、「社会人経験者社会福祉」には福祉事務所の現業員として任用される者に求められる資格(任用資格)である社会福祉主事任用資格を有していることに加えて経験年数を有していることを、それぞれ受験資格としております。
(2)昇格・昇給について
 大卒程度も含め試験区分に関わらず、社会福祉の採用試験を経て採用される者は福祉職の職域に従事することから、昇格・昇給は勤続年数や勤務成績に応じて同様に行っております。なお、3級昇格に要する勤続年数は年齢により異なっております。
 55歳以上の職員の昇給抑制に関する措置については、国における50歳代後半層における官民の給与差の状況を踏まえた昇給抑制の取り扱いに準じて、また、国からの要請を受けて実施しております。なお、人事評価結果により55歳以上の職員についても、昇給する場合があります。
(3)資格手当について
 資格手当について、地方自治法に基づかない諸手当の支給は認められていません。

担当部署(電話番号)

【福祉職の社会人採用試験及び昇格に関すること】
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7431)
【昇給及び資格手当に関すること】
総務局 人事部 給与課(給与グループ)
(電話番号:06-6208-7527)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月6日

回答日

2023年6月20日

公表日

2023年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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