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京橋市税事務所における事務処理について

2023年8月1日

ページ番号:604172

市民の声

 6月5日に京橋市税事務所より、市税の課税情報が関係部署と連携できておらず、保育料の金額が変更となり、7か月分を一括で支払えと言う内容の連絡があった。
 令和4年度の市民税決定の際にも、こちらは確定申告までしているにも関わらず市税事務所側のミスで納税金額の変更があった。
 その際にも今後そういったことがないように再三お願いしていたにも関わらず、今回のような人為的なミスが発生した。
 担当に聞くと、全ての方において発生した事案ではなく、80名程度の市民に迷惑がかかっているとのこと。保育料の変更が必要となった事案があることなどは報道発表もなされておらず、正直担当者の言うことだけでは信用できません。
 問題はどこにあるのか、改善はどのように図るのか、また決して安くない金額をそちらのミスで一括で支払えと突然連絡してくるのはいかがなものか。
 怒りを通り越して呆れています。

市の考え方

 この度は、度重なる事務処理誤りを起こし、ご迷惑をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。令和4年の課税処理の遅延の際に、令和4年6月28日のお電話でのお問い合わせ等によりご指摘をいただきながら、その後の調査や関係部局との連携が不十分であり、再度ご迷惑をおかけすることとなり、重ねてお詫び申し上げます。
 この度ご指摘いただきました事案につきましては、財政局以外にも複数の部局が関係しております。保育料につきましては、個人市・府民税の所得割額を基準に決定する制度となっておりますため、財政局で得た税情報について子ども子育て支援新制度に係る業務で利用しているシステム(以下「総合福祉システム」といいます。)に連携し、連携された税情報を用いて各区保健福祉センター保育担当(申出人様の保育料の場合、城東区役所保健福祉課子育て教育グループとなります。)にて保育料の決定を行い、決定通知書を送付しております。また、納付の方法のご相談につきましては、こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用担当が所管しております。したがいまして、税情報の連携不足等の事務処理誤りにかかる「問題点」「改善策」につきましては財政局から、保育料決定につきましては城東区役所保健福祉課子育て教育グループから、「保育料の一括支払い」にかかるお申し出につきましてはこども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用担当からのご説明となります。
 まず、財政局所管の事務処理誤りにかかる経過、問題点(発生原因)及び改善策につきご説明させていただきます。
【経過】
 個人市・府民税につきましては、個人市・府民税申告書及び所得税の確定申告書等をもとに税額計算等の課税処理が完了したものについて、税情報を利用して制度を運用する各種システムに税情報の情報連携を行っております。
 例年は、所得税の確定申告書の内容の個人市・府民税への反映につきましては、短期間に大量の件数を処理する必要があるため、毎年4月6日頃まで、国税庁のシステムから大阪市税務事務システム(以下「税務事務システム」といいます。)へ自動連携していますが、自動連携期間終了後は、市税事務所にて、4月20日頃を期限として、例年100件程度、職員がシステムへ入力処理(以下「手入力」といいます。)を行っております。期限までに入力された確定申告書等の内容は、例えば保育料につきましては、課税処理完了後の5月下旬に総合福祉システムに連携され、各区保健福祉センター保育担当にて6月上旬に9月以降の保育料決定がなされます。
 しかしながら、令和4年5月9日付け「京橋市税事務所における令和4年度課税処理の遅延について」での報道発表のとおり、令和4年度については、手入力の件数が約46,000件と、大きく増加していることが令和4年4月11日に判明しました。令和4年度の手入力の期限は令和4年4月22日でしたので、急遽、事務所内での応援を活用するなどし、手入力を進めましたが、申出人配偶者様の確定申告書を含む1,397件について入力することができませんでした。
 手入力の期限である令和4年4月22日までに課税処理が完了しなかったことにより正しい証明書の発行ができなくなったため、京橋市税事務所にて証明書の発行を抑止しました。証明書の発行を抑止すると税情報の連携もできなくなりますが、確定申告書入力後に発行抑止を解除することにより、正しい課税内容で証明書発行や税情報を連携できると考えておりました。しかし、実際は、各種システムへの税情報の連携日の前日までに発行抑止の解除を行うことで税情報が自動的に連携されるシステム(以下「システムパターン1」といいます。)と、当該解除に加えて税情報連携の再処理を行って初めて税情報が連携されるシステム(以下「システムパターン2」といいます。)の2種類あることが判明しました。例年、手入力の期限までに入力を完了しており、課税処理の遅延のために証明書の発行を抑止するという事務を行っていなかったため、各種制度にかかるシステムの仕様や、税務事務システムでいつどのような処理をすれば、各種システムに税情報が連携されるのかということの理解が不十分でありました。
 また、令和4年6月28日に税情報の連携の再処理が必要であると判明し、同年6月30日に当該処理が必要な方のリストを京橋市税事務所で作成しましたが、そのリストに一部漏れがありました。
 令和5年6月5日にお電話でご説明した段階では、総合福祉システムについて、システムパターン2であると誤認していたため、令和5年5月24日まで税情報の連携がされていなかったと考えておりましたが、その後の調査の結果、総合福祉システムはシステムパターン1であり、京橋市税事務所が令和4年6月30日までに証明書の発行抑止を解除したことで、令和4年7月21日には正しい税情報が連携できていたことが、令和5年6月13日に判明いたしました。申出人様のように、税情報が連携された場合など保育所等に入所されている方に何らかの異動があった際は、「福祉異動確認リスト」が作成されますが、当該「福祉異動確認リスト」は令和4年7月21日の税情報の連携時にも作成され、同年7月22日に城東区役所保健福祉課子育て教育グループに連携されており、当該リストの中に申出人様のお名前があがっていることを確認しております。
 したがいまして、令和4年5月下旬の初回の税情報の連携日から同年7月20日までの期間におきましては、京橋市税事務所の事務処理誤りにより総合福祉システムに税情報が連携されておらず、令和4年6月上旬から順次、城東区役所保健福祉課子育て教育グループが行った同年9月以降の保育料決定には間に合わなかったものの、同年7月21日には正しい税情報が連携されていたこととなります。
【問題点(発生原因)】
 今回の事務処理誤りについては、令和4年において課税処理遅延が発生したこと、税情報を利用して制度を運用する各種システムの仕様や税証明の発行抑止の解除時期など税務事務システムの仕様について職員の理解が不十分であったこと、課税処理の遅延を引き起こした際、申出人様から令和4年6月28日に電話でお問い合わせをいただき、また、同日付けで「市民の声」としてご意見・ご指摘をいただきながら後の確認を行わなかったこと、税情報の連携の再処理を行うべき対象者のリストに漏れがあったことが問題点(発生原因)であると認識しております。
【改善策】
 再発防止のため、次のとおり改善策を講じてまいります。
 まず、令和4年に発生した課税処理遅延については、既に、国税のシステムからの自動連携が最大限なされるよう、本市税務事務システムの処理日程等を再考したこと、京橋市税事務所内において応援体制を整えたことで、令和5年は課税遅延を起こすことなく、全件期限内に入力済となっております。令和6年以降も引き続き同様に取り組む予定としています。
 次に、税情報を利用して制度を運用する各種システムの仕様や、税務事務システムの仕様にかかる理解が不十分であったこと等については、1.税務事務システムから各種システムへの連携の仕組みや日程についての職員への周知徹底、2.税務事務システムの税証明の発行抑止機能と税情報の連携を止める機能についての関係性の事案による類型化(事案によって、税証明の発行は抑止するが税情報の連携は止めないなどの類型化)、3.毎月の各種システムへの税情報の連携の前に、発行抑止が設定されている事案を抽出し、内容を精査することによる税情報の連携漏れの防止、といった再発防止策を講じてまいります。
 さらに、電話でのお問い合わせや「市民の声」への対応については、ご意見・ご指摘を受けた際に、システム上の確認や他部局との連携を最後まで確実に行うよう担当職員全員に周知徹底します。
 リストの作成誤りについては、書類作成やシステム入力の際に、複数人での内容点検を徹底します。
 保育料決定につきましては、この度は、課税情報の連携不足及びその後の事務処理で、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
 今般の事態を踏まえ、関係部署との連携やシステムによる確認の徹底など事務の改善に努め、引き続き保育料(利用者負担額等)決定を含む事務を行ってまいります。
 「保育料の一括支払い」につきましては、保育料の納期限については、お子様が保育を受けた日の属する月の翌々月26日となっております。追加徴収となりました保育料については、本来あるべき納期限を過ぎておりますことから速やかにお納めいただく必要があり、一括納付となっております。納期限までの納付が難しい場合につきましては、分割納付も可能です。なお、督促状の納期限を過ぎての納付の場合は、延滞金の計算が開始されますことご承知おきください。

担当部署(電話番号)

【税情報の関係部局への連携等、税務事務に関すること】
財政局 京橋市税事務所 市民税等グループ
(電話番号:06-4801-2953)
財政局 税務部 課税課 個人課税グループ
(電話番号:06-6208-7751)
【保育料決定に関すること】
城東区役所 保健福祉課 子育て教育グループ
(電話番号:06-6930-9065)
【保育料の納付方法に関すること】
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(幼保利用担当)
(電話番号:06-6208-8106)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月6日

回答日

2023年6月20日

公表日

2023年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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