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公費による市葬の実施基準について

2023年9月1日

ページ番号:605554

市民の声

 7月13日の新聞によると大阪市は令和5年4月より、公費で営む「市葬」の実施基準を内規で定めて運用を始めたことを明らかにしました。内規によると対象は現職の市長と市議会議長に限定し、実施が想定されるケースについては「市政に対する功績が顕著であると認められる場合」と規定されています。
 私は次の点から問題だらけの内規であると断定せざるを得ません。
 1点目として、何故現職の市長と議長に限定しているのか理解に苦しみます。何故民間人も対象に入れないのか。民間人でも市政に対して功績のある方も多くおられます。これこそ「官民格差」の最たるものです。市長や議長が民間人より偉いのですか?こういう考えを大阪市が持っていること自体驚きです。
 2点目として、何故内規で定めるのか?当然、条例で定めるのが本来のあり方ではと思います。内規で定めた理由を明らかにして頂きたい。
 3点目として、市葬の費用を「社会通念上相当と認められる範囲」としていますが、以前の費用を参考にして現在の貨幣価値に換算して費用を決めるべきだと思います。抽象的な費用の決め方は問題であり、税金で実施する限りは費用の算定は当然決めるべき事項だと考えいます。
 4点目として、市葬の決定は市内部だけでなく、広く有識者会議を組織し、同会議に十分審議して頂き、決定すべきだし、市民が納得できるような可視化を図って頂きたい。

市の考え方

 1点目について、市長と議長は二元代表制の代表者であり、市民のみなさまから選挙等を通じて広く信任を得ていること、また公費による葬儀であることから、死亡時に公人であることを要件としたところです。また、市民は平等の立場であり区別するべきではないことから対象としていません。
 2点目について、市葬を執行する対象者を選定するなど行政内部の事務手続きに関するものであることから、事務取扱基準として定めたものです。なお、その執行にあたってはそれに要する費用を明らかにしたうえで議会の同意を得ることとしています。
 3点目について、市葬の執行費用は、その財源が税金であることや財政状況などを考慮のうえ、社会通念上認められるものに限るとし、これを明らかにしたうえで議会の同意を得ることとしています。
 4点目について、前述のとおり、市民の代表である議会の同意を得なければならないこととしています。

担当部署(電話番号)

政策企画室 秘書部 秘書課
(電話番号:06-6208-7237)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月13日

回答日

2023年7月26日

公表日

2023年9月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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