職員の任用について
2023年8月31日
ページ番号:605555
市民の声
地方公務員法に基づき職員は任用されていると思うが、条例等において、共生者(反社会的勢力)の採用を控えるべきではないか。
市の考え方
地方公務員法第16条において、次のいずれかに該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができないとされております。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
なお、本市では、地方公務員法等関係規程に基づき、本市人事委員会等による競争試験または選考により受験成績等その他の能力の実証を行った者を任用しております。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
なお、本市では、地方公務員法等関係規程に基づき、本市人事委員会等による競争試験または選考により受験成績等その他の能力の実証を行った者を任用しております。
担当部署(電話番号)
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7431)
(電話番号:06-6208-7431)
対応の種別
説明
受付日
2023年6月16日
回答日
2023年6月30日
公表日
2023年8月31日
注意事項
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