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情報公開制度にかかる公開決定に対する審査請求への各所属の対応に関する管理責任について

2023年8月31日

ページ番号:605556

市民の声

 住之江区役所から、審査請求に係る弁明書が届きましたが、これの審査請求を行ったのは令和4年の3月17日です。また、西淀川区役所については令和4年3月20日付で行った審査請求に対する弁明書がいまだに届きません。なぜこのように時間がかかるのか説明してください。
 市政改革室についても令和4年11月に行った審査請求の弁明書がいまだに届かないということに関しても先日指摘しましたが、このような事務の遅延は事実上の公開請求権などの侵害であり、情報公開条例で公開請求に対する決定を14日以内に行わなければならないとしている趣旨を没却するものです。
 また、総務局情報公開グループについては管理責任があるはずです。区役所の事務遅延を漫然と放置し、結果的に市民の権利を侵害するという事態を招いています。なぜこんなことになっているのか。

市の考え方

 公開決定等に対する審査請求では、原則として、審査請求受理後4か月以内に審査請求人へ送付できるよう弁明書を作成すべき旨を、マニュアルに記載しており、各所属にはマニュアルの期限を守るよう指導しております。また、審査請求受理後4か月以内に弁明書の送付がない場合であっても、審査会の審議に遅滞を来さないようにするため、できる限り速やかに作成し送付するよう、各所属に対し働きかけております。
 また、行政不服審査法上、弁明書作成の期限は「相当の期間内」とされており、明確な期限は定められておらず、弁明書の送付までに時間を要した場合でも、直ちに違法となるものではございません。
 なお、「事務の遅延は事実上の公開請求権などの侵害」であるというお申出についてですが、弁明書送付の遅れは、情報公開制度上の公開請求権に係る問題ではなく、行政不服審査法に基づく審査請求制度に係る問題であることを念のため申し添えます。

担当部署(電話番号)

総務局 行政部 行政課(情報公開グループ)
(電話番号:06-6208-9826)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月19日

回答日

2023年7月3日

公表日

2023年8月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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