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同和対策と同和利権のつながりについて

2023年9月1日

ページ番号:605566

市民の声

 同和対策が同和利権につながっているのではないか。反社会的勢力等の介入ができないようにどのような対策をしているのか。

市の考え方

 昭和44(1969)年7月に「同和対策事業特別措置法」が制定されて以後、法に基づく同和対策事業を実施していましたが、平成14(2002)年3月の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の失効により、特別措置としての同和対策事業を終了しています。法失効後は、平成13(2001)年10月の大阪市同和対策推進協議会の意見具申や平成28(2016)年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」を踏まえながら、啓発などの残された課題の解決に向けて、一般施策によって取組みを進めています。
 なお、本市に同和利権というものはなく、また、本市の事務及び事業は大阪市暴力団排除条例に基づき暴力団の排除を図ることとしています。

担当部署(電話番号)

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
(電話番号:06-6208-7619)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月12日

回答日

2023年7月26日

公表日

2023年9月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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