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市民税の公的年金からの特別徴収について

2023年9月1日

ページ番号:605568

市民の声

 市民税は6月に確定しますが、年金から特別徴収の場合は4月に仮徴収が行われます。市民税は所得税と違い確定徴収であり、元々仮徴収というものはなく、概念がありません。そのため、6月から支払う人との整合性が取れていないのではないでしょうか。
 特別徴収は地方税法に基づいて、市が決めていることだと思います。行政は市民の立場に立って物事を決めるべきだと思いますが、徴収率を上げるために年金から、取りやすいところからとっただけで、行政の立場で決めてしまっています。
 職員のみなさんには制度がおかしくないか疑問をもち、自覚を持って考えて仕事をしてほしい。

市の考え方

 個人市・府民税の公的年金からの特別徴収については、前年度から引き続いて公的年金から徴収する場合、当該年度上半期(4月・6月・8月)は、前年度の税額の2分の1に相当する額(仮特別徴収税額)を3回に分けて徴収し、下半期(10月・12月・翌年2月)は当該年度の公的年金等にかかる個人市・府民税の年税額から仮特別徴収税額を控除した額を3回に分けて徴収します。
 この制度は、地方税法第321条の7の8に定められたものであり、本市独自の対応を行うことはできません。何卒ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

担当部署(電話番号)

財政局 税務部 課税課(個人課税グループ)
(電話番号:06-6208-7751)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月10日

回答日

2023年7月24日

公表日

2023年9月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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