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福祉に携わる大阪市職員の意識の低い対応について

2023年8月31日

ページ番号:605574

市民の声

 大阪市はもはや絶望的な状況である。
(1)サービス付き高齢者住宅の囲い込みの件で、福祉局に連絡しても、全く動こうともせず、まともに取り合おうともしない。まともにやっている事業者が損をする状況である。もっと我々支援者の声に耳を傾けるべきではないか。
(2)マイナンバーカードに保険証を紐づけることとなり、2024年の秋には、健康保険証の廃止が閣議決定された。身寄りの無い高齢者、障がい者でマイナンバーカードの取得や保険証を紐づけることが出来ない人はどうしたら良いのか、自動的に無保険者になってしまうのか。
 いろいろ、問い合わせた結果、市役所の国民健康保険の担当から現行の保険証は廃止されるが、マイナンバーカードを取得していない人には、代わりの保険証のような物が発行されることを知った。なぜこうした情報を共有していないのか、窓口や福祉に携わる関係職員はなぜ知ろうとしていないのか、共有すればいいだけではないのか。
(3)支援者の我々でも、マイナンバーカードには支援ができず、支援すれば違法となることもあります。手続きをするには、後見人が必要となりますが、区役所に生活保護のケースワーカーはいても、障がい者に関わるケースワーカーは配置されておらず、適切な調査体制が整っていない。調査の仕方すらわからない事務職員が医師に説明できるわけもなく、手続きが進まないのが現場の実態であり、他の市役所には、きちんとケースワーカーが配置されていると説明しても、他の市役所が間違っていると主張する職員、窓口の職員では話にならないため、上司と話をしたいと言っても、替わってもらうことができず、何も変わらない。やっとのことで、書類の作成までこぎつけても、裁判所に書類を出し忘れて、手続きができていないといったことが年間で5件もあった。大阪市の後見制度はこのままでいいのでしょうか。予算を確保しているにもかかわらず、未執行となっているが、状況を分析しようともしない組織体制や職員の意識の低さ、全く理解できない。上記、保険証に関して、区役所や市役所に問い合わせても、まともな回答をできる職員がいない。自身の業務外であることを理由に調べることもせず、動こうともしない。もはや大阪市行政は崩壊寸前なのだ。
(4)大阪関西万博については思いつきで実施することとなり、一時的に雇用拡大や日雇い労働者が重宝されることになるだろう、しかし、戦後の高度経済成長のように、一定の時期を境にホームレス問題が再燃することになるだろう。あいりん地区の歴史を知っているはずだ。福祉局は、万博推進局に対してこうした事態を未然に防ぐための提言をしているのか。きっとそうした横のつながりもないだろう。大阪市にそこまでの事を想定することはできないと思っています。何かをするにあたり、そこから生まれる課題を想定できていないのでしょう。
(5)障がい者差別解消法の担当が4月に新たに着任されたようであるが、自身の担当する法令すら確認をされていませんでした。あまりにも職員の質が低いことに愕然としました。
(6)色々な部署で意見や提言をしているが、提案や質問に対して、行政としてどこまで出来るのかを示してほしい。それを示してくれさえすれば、支援者も行動しやすい。
 また、文書のどこに書いているのかを聞いても答えられない職員や、法律や条例に明記されているにもかかわらず、真逆の説明や適当な説明をする職員がいる。文書で答えられるようにしてほしい。

市の考え方

(1)大阪市では、介護保険法等に基づき、介護保険事業者等において基準違反等があった場合には、改善指導や勧告、命令、行政処分等を行っております。
市民のみなさまから寄せられる施設等に関する情報は、適切な施設運営を指導するにあたり大変貴重なものと認識しており、その内容により必要に応じて運営指導等を実施しておりますが、運営指導の実施の有無や指導状況等の詳細につきましては、個人・法人情報保護の観点に加え、これらの調査・指導に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、公表は行わないこととしているところです。
(2)本市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度に関する業務につきましては、関連する国の法令及び本市の条例等に基づき行っております。
今般、令和6年秋以降の保険診療はマイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とし、各種の健康保険にかかる被保険者証(以下「保険証」という。)を廃止する規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されたところです。
なお、現行の保険証廃止後につきましては、マイナンバーカードで医療保険のオンライン資格確認を受けることができない方も引き続き保険診療を受けられるようにするため、資格確認書を無償で交付される予定であり、制度の詳細については、国民や医療機関に混乱のないように周知していくよう、国に要望しているところです。
本市におきましても、保険証の廃止や資格確認書の交付等について、市民の皆様に混乱が生じないよう国からの通知等に基づき周知に努めてまいります。
(3)福祉局では、区役所担当職員への社会福祉主事任用資格取得支援や成年後見制度等業務に関する研修及び支援を引き続き実施するなど、職員の資質向上及び適切な制度運用に努めてまいります。
(4)生活にお困りごとを抱えた方に対する支援施策として自立相談支援窓口を各区役所に設置し、生活に関することや住まいに関すること、仕事についての相談など、お困りごとの解決に向けた各種支援を行っております。また、ホームレス状態にある方には、相談員が市内を巡回し声掛けを行い、状況を確認し、区役所の相談支援窓口へ同行するなど必要な支援等を行っております。
(5)本市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)及び同基本方針の趣旨に則り、本市職員が適切に対応するために「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定め、職員に対し、必要な研修・啓発を行っています。
なお、これまでから、関係法令等をはじめ業務の遂行に必要な知識の習得に努めているところではありますが、引き続き、研修・啓発等により職員の意識の向上を図ってまいります。
(6)今後とも市民の皆さまの信頼を損なうことのないよう、職員各人が自覚を持ち、迅速・丁寧に職務にあたるよう努めてまいります。

担当部署(電話番号)

【(1)に関すること】
福祉局 高齢者施策部 介護保険課(指定・指導グループ) 
(電話番号:06-6241-6310 ファックス番号:06-6241-6608)
【(2)に関すること】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208-7964 ファックス番号:06-6202-4156)
【(3)に関すること】
福祉局 生活福祉部 地域福祉課
(電話番号:06-6208-7970 ファックス番号:06-6202-0990)
【(4)に関すること】
福祉局 生活福祉部 自立支援課(ホームレス自立支援グループ)
(電話番号:06-6208-7924 ファックス番号:06-6202-0990)
【(5)に関すること】
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課(施設グループ)
(電話番号:06-6208-8075 ファックス番号:06-6202- 6962)
【(6)に関すること】
福祉局 総務部 総務課(総務グループ)
(電話番号:06-6208-9912 ファックス番号:06-6202-6961)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月19日

回答日

2023年7月3日

公表日

2023年8月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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