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生活保護受給開始時の雇用保険などの遡及について

2023年9月1日

ページ番号:605576

市民の声

 「生活保護受付・受給開始時に、雇用保険などの遡及手続きができる場合、資力活用の一環としてそれを当然行うべきである」と、国の機関へも電話で確認した。
 しかし、大阪市ではそれを積極的に行っていないように思うが、なぜなのか。

市の考え方

 生活保護は、生活保護法や厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知 以下「実施要領」といいます。)等に基づき実施しております。
 生活保護法第4条において、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定され、また実施要領において「他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる者又は受けることができると推定される者については、極力その利用に努めさせること。」とあります。
 大阪市においても、保護受給中の方が、他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる又は受けることができると推定される場合、他法他施策の活用の観点から必要な手続き等を行っていただくよう助言指導しております。
 他の法律又は制度による保障・援助等は、それぞれの制度を所管する担当部署において決定・実施されることから、保護受給中の方が必要な手続きを行っていただけるよう、その該当部署を案内し、その結果遡及適用が行われ、生活保護法以外の法律又は制度による保障・援助等があった場合は、実施要領等に基づき保護決定を行っております。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ) 
(電話番号:06-6208-8012 ファックス番号:06-6202-0990) 

対応の種別

説明

受付日

2023年7月4日

回答日

2023年7月14日

公表日

2023年9月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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