生活保護受給者へのボーナス(賞与)申告書送付について
2023年9月1日
ページ番号:605577
市民の声
内職をしている生活保護受給者のところに、ボーナスや一時金に関する申告書の用紙をなぜ毎回送ってくるのか。無駄な人件費や事務費がかかっている。
市の考え方
生活保護法第28条では、保護の実施機関は、保護の決定等にあたり必要があると認めるときは、要保護者の収入の状況を調査するために、当該要保護者に対して報告を求めることができる旨の定めがございます。
また、生活保護法第61条では、被保護者は、収入等の状況について変動があつたときは、保護の実施機関へ届け出なければならない旨の定めがございます。
従って、申告書をお送りする趣旨は、夏季や冬季等一般的に可能性が見込まれる時期に、雇用形態やボーナス・賞与・寸志等の名称に関わらず、就労等に伴う一時金の支給の有無を確認させていただくものです。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課(査察指導グループ)
(電話番号:06-6208-8014 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2023年7月5日
回答日
2023年7月19日
公表日
2023年9月1日
注意事項
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