ペットが死んだ場合の引き取りについて
2023年8月31日
ページ番号:605584
市民の声
ペットを我が子のように大事に育てていた。
2年前にそのペットが亡くなり、手厚く弔うためペット葬儀業者を探していた時に、大阪市の東南環境事業センターでも、業者と同様にペットを弔えると知った。そのため、私は電話で東南環境事業センターに問い合わせ、職員より、「東南環境事業センターにて受け付けたペットの亡骸は大阪市が委託している民間の動物霊園にて火葬され、その遺灰の一部はペットの合同慰霊碑に埋葬される」と聞いたので、東南環境事業センターにペットの弔いを依頼し、毎年の盆暮れ正月に、その動物霊園に出向き墓参をしていた。
その後、一緒に飼っていたペットも亡くなり、改めて東南環境事業センターの職員に、大阪市がペットの亡骸を引き取った場合の流れについて確認し、以前と同じ説明を受けたため、改めてペットの火葬の依頼をした。
その際、その職員に「合同慰霊碑にお参りに行かれる際は、動物霊園にいつご遺灰を収めるのか事前に確認してからのほうが良い」と聞いていたため、私は動物霊園に問い合わせたが、霊園では「いいえ、大阪市の環境事業センターで受け付けたペットのご遺灰は、合同慰霊碑には納めず、舞洲に持っていかれます」との説明を受けた。私はあわてて事業管理課に電話し、出てきた職員に動物霊園職員からうけた説明内容を確認するも、その職員は「そのようなことはない。私たちが受け付けたペットの亡骸は、その動物霊園に埋葬されると聞いている。何十年も経って納骨堂がいっぱいであれば別だが、当面そのようなことないはずだ。念のため担当者に確認する」と言われたため、私は大阪市からの連絡を待つことにした。
ところが、折り返しの電話をしてきた事業管理課の職員は「大阪市のホームページはご覧になりましたか。大阪市で引き取ったペットの亡骸は埋葬しないと掲載しているのですが」と言ってきたため、私は大変驚き、職員に、2度ほど東南環境事業センターにペットの亡骸の火葬依頼をしており、毎回同じく「民間の動物霊園の合同慰霊碑に納骨される」と聞いていた旨を伝えたが、聞き入れられなかった。
私は視力がほとんど残っていないため、その状況を説明し、「視覚に障がいがある人や、生活困窮でネット環境のない人はどうやってホームページの内容を確認するのか。環境事業センターの職員に話を聞くしかない。その職員が言った内容が誤っていても確認する術はないのだが、それはどうお考えか。市職員には市の業務に対して説明責任があるのだから、市民に対して誤った内容を伝えたのであれば、まずは我が子同様のペットの遺灰を埋め立て地に捨てられた私に対して謝罪をするべきではないのか」と尋ねたが、職員からは謝罪はなかった。
その次の日、職員の上席者から電話があったが、その職員からも謝罪はなかったため、私は「亡くなったペットを我が子以上に愛情を注ぎ育ててきた。その子の遺灰だけでもせめて返して欲しい」と伝えたが、その職員は「無理ですわ」と鼻で笑う態度をとってきた。
この何十年もの間、東南環境事業センターでは、かなりの数のペットの亡骸を引き取ってきたはずであり、そのたびごとに、職員から市民に誤った説明がなされているのであれば、ペットを家族同様に思っている市民からすれば許しがたいことである。
大阪市環境局の上席職員は「改善する」と発言していたが、口約束では私は信用できない。また、大阪市代表電話番号に何度かけても同じ部局の職員が出てきて一向に改善されない。
大阪市環境局は今回の経緯について、誠意をもって書面にて謝罪をすべきであり、今後このような悲しいことが起きないように、大阪市はペットの亡骸の引き取りに際して、市民に誤りのない説明をするよう周知徹底してほしい。
市の考え方
大阪市環境局での動物の死体の処分に関してお問い合わせがあった場合、骨灰のご返却やご供養はできないこと、また、遺骨埋葬やご供養をご希望される場合は、民間の動物霊園にご依頼いただくようご説明しているところですが、この度は、本市職員の説明が十分ではなく、誤った内容で理解される状況となり、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。
「市民に誤りのない説明をするよう周知徹底してほしい」とのご意見を踏まえまして、ペットなどが死んだ場合の引き取り業務に関わる担当部署内及び環境事業センターの職員に対し、火葬後の取扱いを含め、業務全体を再周知するとともに、市民の皆様に対し正確なご説明を行うよう、指導を徹底いたしました。
また、ホームページ等でのご確認が困難な方への対応といたしまして、環境事業センターの窓口等において、案内チラシによりご案内できるようにいたしました。
担当部署(電話番号)
環境局 事業部 事業管理課(まち美化)
(電話番号:06-6630-3236)
対応の種別
説明
受付日
2023年6月26日
回答日
2023年7月10日
公表日
2023年8月31日
注意事項
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