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東淀川区菅原6丁目付近が自転車の放置禁止区域に設定されていない理由と区役所の考え方について

2023年8月31日

ページ番号:605595

市民の声

 東淀川区菅原6丁目の周辺道路に最近放置自転車が増えてきています。当該周辺道路は、駅に近いのに放置禁止区域になっていません。
 基本的に駅周辺には放置禁止区域が設定されているものと思っていましたが、設定されていない理由を教えて下さい。
 また、区役所としてこの状態をどの様にお考えなのか、どの様にすべきかお聞かせください。

市の考え方

 自転車放置禁止区域の指定については、建設局において、道路上に大量の放置自転車があり、著しく通行阻害等が生じている地域を、「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」第7条第1項に基づき、自転車放置禁止区域に指定しているところです。
 禁止区域の拡大については、まず、その範囲について区役所と十分に協議した後、地元及び関係機関と調整したうえで、最終的に区シティーマネージャーの承認を得たうえで指定することになります。
 今回、お申し出いただきました周辺道路について、菅原5丁目(線路西側)は放置自転車禁止区域に指定されております。また、当該周辺道路の禁止区域拡大につきましても、淡路駅周辺土地区画整理事業の進捗も見据えたうえで、禁止区域拡大の是非、拡大する場合はその範囲及び撤去費用や人員について、区役所等と調整したうえで地元の意向を踏まえて検討する必要があると考えています。
 なお、十三工営所においては現場状況を確認しながら適宜整理に努め、長期間放置された自転車については、必要な手続きを行い撤去するなど、現場状況の改善に努めているところです。放置自転車対策については粘り強い対応が必要となりますので、引き続きご理解賜りますようお願いいたします。
 また、東淀川区役所においても、菅原6丁目西側線路沿いの道路(本市の認定道路)につきましては、日中150台程度、放置自転車があることを確認しており、道路交通上の問題になっていると認識しております。
 当区役所といたしましても、皆さまが本道路を安全に通行できる状態に改善されるよう自転車の放置防止の啓発に努めるなど、道路管理者である建設局と連携してまいります。

担当部署(電話番号)

【自転車放置禁止区域の指定及び自転車撤去に関すること】
建設局 北部方面管理事務所 十三工営所
(電話番号:06-6306-1881)
【区役所としての考え方に関すること】
東淀川区役所 地域課(安全まちづくり)
(電話番号:06-4809-9819)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月13日

回答日

2023年6月26日

公表日

2023年8月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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