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淀川河川敷十三エリア整備・運営事業にかかる住民説明等について

2023年8月31日

ページ番号:605602

市民の声

 (1)既に「大阪市淀川区淀川河川敷十三エリア整備・運営事業」の事業者の公募を始めていると思うが、「堤防上に盛土をして建物を建てるのは危険で不安だ」という住民からの声を聞いている。
にぎわいづくりに反対するわけではないが、一市民の不安な声を無視して進めていくのかどうか。どちらが大事なのか。
 (2)令和4年12月7日付け市民の声「十三船着場の関連施設の耐震性考慮のお願い」にあった、「阪神大震災で堤防が崩れ、大きな被害を生じた」「堤防の耐震化が平成12年から13年にされたが、最も崩れた部分は耐震化工事の施工範囲から外れている」という点の事実確認を、区役所として行ったのか。それについて対策をとったのか。
もし耐震化工事をしていないのであれば、住民の生命と財産を守る自治体の責務として、耐震化工事をすべきと働きかけるべきではないのか。市民の声として上がっている事柄について、「所管省庁へ伝達した」というだけでは無責任ではないか。
 (3)今回、施工している盛土の工法や断面図を確認したい。どう安全なのか、盛土の材料は発泡スチロールなのか、杭を打つならどの深さまで打てるのか、などを河川管理者に訊いて、その結果を教えてほしい。
 (4)「大阪市淀川区淀川河川敷十三エリア整備・運営事業」を実施することについて、住民への説明がない。本当に地域の合意を経て進めているのか、勝手に進めているように思う。堤防の裏のり面上に建物を建てるなど聞いていない、という声が住民からも上がっているが、それについてどう考えるのか。

市の考え方

 当区では、淀川河川敷十三エリア(以下、本件エリア)を活用したにぎわいの創出をめざしており、地域団体も含めた関係機関等で構成する淀川河川敷十三エリア魅力向上協議会(以下、協議会)において協議を重ねながら、本件エリアにおける魅力向上に取り組んでおります。令和4年8月には、国土交通省の「かわまちづくり制度」に登録され、国によるハード、ソフト両面における支援を受けることが可能になりました。
 令和5年5月17日より、本件エリアにおける整備・運営事業予定者の募集を開始いたしましたが、事業予定者決定後につきましても、事業計画については協議会での承認を得た上で実施することとなっております。
 事業予定者の募集要項の作成にあたり、当区は河川管理者に、お申出のありました十三東1丁目14番地前の堤防については矢板工事が未施工であること、また、その箇所の堤防裏のり面の盛土部についても、荷重10キロニュートン毎平方メートル以内の工作物であれば設置ができることを確認しております。
 そのため、当区では、事業予定者が堤防裏のり面の盛土部へ工作物等を設置する場合は、荷重10キロニュートン毎平方メートル以内で設計をすること、また、工作物等は不動産登記法における建物ではなく、占用許可期間内の仮設物であることを条件として公募を実施しております。さらに、事業予定者が工作物等を設置する場合は、その設置可否については、河川管理者が、河川が増水した場合の具体の安全対策の確認を経てから判断することになっております。加えて、出水時の撤去計画の策定も必須としております。
 また、申出人様からの申出に基づき、当区から河川管理者あてに、「施工している盛土の工法や断面図を見せてほしい。どう安全なのか、盛土の材料は発泡スチロールなのか、杭を打つならどの深さまで打てるのか教えてほしい。」と問い合わせをしました。その結果、河川管理者から、「人工軽量盛土材を使用しています。」と回答がございましたので、その旨をお伝えいたします。
 最後に、矢板工事及び盛土工事に関する内容については、治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備という、河川管理者の所管業務に関連する内容でございます。ご不明な点がございましたら、河川管理者にお問い合わせください。

担当部署(電話番号)

淀川区役所 政策企画課
(電話番号:06-6308-9405)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月16日

回答日

2023年7月14日

公表日

2023年8月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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