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淀川河川敷十三整備・運営事業にかかる市民の声に対する中間回答について

2023年9月1日

ページ番号:605605

市民の声

 6月12日分の質問書に対し、6月28日付けで回答が遅れる旨の返答を頂きました。
 河川管理者に事実確認をされるとの事ですが、そもそも質問書(1)堤防上+盛土部分に建物を建てる計画がある為に盛土をされたと思うのですが違いますか?
 ・建物建設予定でなければ、盛土は税金の無駄使い。
 (1)また建設予定であるならば、今、この質問に対しての事実確認を区が河川事務所にされることは危険この上ない盛土+建設予定に対しあまりにも確認不足ではないでしょうか?
 (2)令和5年6月14日付け市民の声「淀川堤防上の盛土工事について」の質問書1-13のうち区役所として回答いただくべき内容について回答ください。

市の考え方

 はじめに、当区では、淀川河川敷十三エリア(以下、本件エリア)を活用したにぎわいの創出をめざしており、地域団体も含めた関係機関等で構成する淀川河川敷十三エリア魅力向上協議会(以下、協議会)において協議を重ねながら、本件エリアにおける魅力向上に取り組んでおります。令和4年8月には、国土交通省の「かわまちづくり制度」に登録され、国によるハード、ソフト両面における支援を受けることが可能になりました。令和5年5月17日からは、本件エリアにおける整備・運営事業予定者の募集を行っております。
 事業予定者の募集要項の作成にあたり、当区は河川管理者に、お申出のありました十三東1丁目14番地前の堤防については矢板工事が未施工であること、また、その箇所の堤防裏のり面の盛土部についても、荷重10キロニュートン毎平方メートル以内の工作物であれば設置ができることを確認しております。
 そのため、当区では、事業予定者が堤防裏のり面の盛土部へ工作物等を設置する場合は、荷重10キロニュートン毎平方メートル以内で設計をすること、また、工作物等は不動産登記法における建物ではなく、占用許可期間内の仮設物であることを条件として公募を実施しております。さらに、事業予定者が工作物等を設置する場合は、その設置可否については、河川管理者が、河川が増水した場合の具体の安全対策の確認を経てから判断することになっております。加えて、出水時の撤去計画の策定も必須としております。
 最後に、矢板工事及び盛土工事に関する内容については、治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備という、淀川河川事務所の所管業務に関連する内容でございます。ご不明な点がございましたら、河川管理者にお問い合わせください。

担当部署(電話番号)

淀川区役所 政策企画課 
(電話番号:06-6308-9405)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月7日

回答日

2023年7月14日

公表日

2023年9月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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