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東淀川区役所保健福祉課職員の対応について

2023年8月31日

ページ番号:605613

市民の声

 生活困窮者が一般住宅の賃貸契約を成立させるまで支援する事業を行っている。生活困窮者の中には生活保護を希望する者もいるのだが、実情は緊急連絡先は無い、そもそも電話を持っていないケースが殆どで、その場合、家主は生活困窮者との直接契約を拒むので、当社が仲介業者として家主と賃貸契約を結び、その後サブリース契約に基づいて、生活困窮者へ物件を貸している。
 今回、東淀川区役所のケースワーカーと揉めた事が2つある。
 1点目は当社が賃貸物件への入居を希望されている方へ物件を貸す際、敷金礼金を上乗せしたことにケースワーカーの理解を得られず、業務が滞ってしまった事だ。ちなみに他のケースワーカーの時は理解も得られ、業務が円滑に遂行した。個人毎に理解度のバラツキがあるのは問題である。
 2点目は、担当ケースワーカーと当該人との話し合いに当社も同席して欲しいと当該人から依頼を受けたため、同行したのだが、同ケースワーカーは当該人と2人で話をするので、席を外すよう言われた。この対応には疑念を感じたので色々調べたところ、違法な対応であると判明し、念のため、東淀川区役所生活保護担当の上席者へ確認したら、やはり同ケースワーカーの判断が間違っていたと非を認めた。

市の考え方

 要保護者(生活保護を受けているかどうかにかかわらず、保護を要するものをいう。以下同じ。)からの敷金等の申請・支給決定に際しては、生活保護法第8条第2項の規定に照らし、近傍に同条件で敷金等が不要な物件があるにも関わらず、「あえて申請にかかる物件を選択する合理的な理由」があるか十分聴取し、そのうえで敷金等の必要性を検討することとなっております。
 この近傍に同条件で敷金等が不要な物件があるかどうか、という点については、単一世帯への援助経過のみでは把握することが難しく、複数の世帯の状況の横断的な調査の蓄積があってはじめて判明するものです。
 そのため、他の要保護者の敷金等の申請・支給の判断とは異なることがあります。そして支給の可否の判断に際しては、ケースワーカー(以下「CW」と表す。)が単独で行うことはなく、組織としての判断を行っております。
 なお、本市では安定した住居のない要保護者に対し、生活保護申請後保護決定までの住居や食事の確保ができる「一時的な宿所」を提供することが可能です。また調査の結果、居宅生活ができると認められ、同一の住居に概ね6か月を超えて居住することが見込まれるも、敷金等を必要としない住居の確保ができず、他からの援助等も見込めない、「真に敷金等が必要である」と認めるものに対し敷金等を扶助することで、安定した住居を確保する支援を行っております。
 また同席面接の件につきましては、CWはその上席の指導助言のもと、要保護者が面談に際し第三者の同席を希望する意思を示した場合、同席を拒否することは行っておりません。
 一方で要保護者からの明確な意思表示がなく、第三者からのみ同席希望があった場合、保護の決定等に必要な個人情報を第三者に提供することはむしろ適切ではなく、プライバシーに配慮し、家主・仲介事業者等、利害関係者その他の同席をご遠慮頂く場合があります。
 当時のCWの対応について確認された職員も、「ご本人が同席を希望しているのに断られた」と伺っていたため、誤った対応であるとお答えしました。実際には、CWは当該要保護者に直接お話をお伺いしたいと伝え、ご本人から同席を希望する明確な意思表示がなかったため、ご了解いただいたものと理解し面談を行いました。
 しかしながらご本人から第三者の同席を希望するか否かを聞き取りできていなかった点については、今後注意してまいります。

担当部署(電話番号)

東淀川区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-4809-9873) 

対応の種別

説明

受付日

2023年6月14日

回答日

2023年6月27日

公表日

2023年8月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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