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住民基本台帳に国民健康保険の被保険者を記載することについて(2所属回答)

2023年8月31日

ページ番号:605617

市民の声

 住民基本台帳法において、国民健康保険の被保険者を正しく記載しなければならないと規定されているのに、なぜ意味が違う言葉で周知や教示をしているのか。

市の考え方

 各区の回答は次のとおりです。お問い合わせ先は担当部署(電話番号)欄をご覧ください。
【住之江区役所】
 住民基本台帳法第7条及び住民基本台帳法施行令第3条において、住民票の記載事項の一つとして、「国民健康保険の被保険者」については、「その資格を取得、または喪失した年月日」を記載することと規定されています。
 当該項目について、本市では、各区役所の国民健康保険事務担当者が被保険者の情報を適宜把握し、国民健康保険システムに反映した内容を毎日のサイクルで住民基本台帳のシステムにデータ連携することで、住民基本台帳に記載する仕組みとしております。
 なお、被保険者の資格の整理を図る事務につきましては、国民健康保険の担当において従事する事務となっております。
【平野区役所】
 住民基本台帳法第7条及び住民基本台帳施行令第3条において、住民票の記載事項の一つとして、「国民健康保険の被保険者」については、その資格を取得、または喪失した年月日を記載することと規定されています。
 当該項目について、本市では、各区役所の国民健康保険事務担当者が被保険者の情報を適宜把握し、国民健康保険システムに反映した内容を毎日のサイクルで住民基本台帳のシステムにデータ連携することで、住民基本台帳に記載する仕組みとしております。
 なお、被保険者の資格の整理を図る事務につきましては、国民健康保険の担当において従事する事務となっております。

担当部署(電話番号)

【住之江区役所】
住之江区役所 窓口サービス課(住民登録)
(電話番号:06-6682-9963)
【平野区役所】
平野区役所 住民情報課
(電話番号:06-4302-9963)

対応の種別

説明

受付日

2023年5月29日

回答日

2023年6月12日

公表日

2023年8月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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