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住之江区役所における自動車税の減免を受けている場合の受付印について

2023年8月31日

ページ番号:605620

市民の声

 療育手帳の更新時に手帳への軽自動車税の減免に係る受付印がなかったことについて、説明がなかったのは役所のミスではないか。

市の考え方

 更新後の療育手帳に受付印の押印が無くても、すでに決定された減免の効果に影響はなく、また、市税事務所が例年、対象者あて送付する軽自動車税減免の更新書類には、各種手帳の更新時は、市税事務所へ問い合わせるよう案内しておりますので、当担当からの改めてのご案内は必要なかったものと認識しております。
 しかしながら、このたび貴重なご意見をいただきましたので、今後、療育手帳の更新時にお渡しする書面に「自動車税の減免を受けている場合の受付印に関しては、市税事務所・府税事務所へお問い合わせください」と追記することによりご案内させていただきます。

担当部署(電話番号)

住之江区役所 保健福祉課(福祉)
(電話番号:06-6682-9857)

対応の種別

改善したもの

受付日

2023年6月9日

回答日

2023年6月21日

公表日

2023年8月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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