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法人等名義での給水契約時の事実確認について

2023年8月31日

ページ番号:605632

市民の声

 今回、当社社宅の水道料金の未収についてやり取りしている中、下記事実が発覚しましたので、改善していただきたく、メールさせていただきました。
【発覚内容】
 個人が水道局への申込を行う際、会社名義で勝手に申込しており、それが会社に確認もなくそのまま受理されていた。
【経緯】
 平成31年3月18日から社宅として大阪市内のマンションを会社名義で契約を行った。当社は社宅家賃以外の水道光熱費は個人名義で申込・支払する決まりになっており、入居する従業員が平成31年4月1日より水道が使えるように水道局へ連絡をしていた。
 この時、当該従業員は電話で申込していたようで、当社の従業員と口頭で伝えただけで会社名義で受理されている。
 令和4年3月31日付で当該従業員は退職し、令和4年4月4日付で水道を止める連絡をしていた模様。しかし、令和4年2月分から解約するまでの料金を支払しておらず、連絡も取れない状況であったようで、令和5年4月に水道局から当該従業員の在籍確認の連絡が当社へ入り、すでに退職済であることを伝えた。この時に会社名義であることは何も聞いていない。
 令和5年6月19日に当社へ初めて水道料金等催告納入通知書が届き、水道局が水道料金等徴収を委託している会社であるヴェオリア・ジェネッツ株式会社へ問い合わせをしたところ、会社名義で申込されていたことが発覚し、当社が未納している事実が確認された。
 以上となります。
 委託会社であるヴェオリア・ジェネッツ株式会社と水道局お客様サービス課どちらにも、会社名義で申込があっても、在籍確認等なにも会社へ行わず、電話連絡した人からの口頭での申告で申込が出来てしまうと回答をいただきました。
 上記が事実であるとするなら、全く関係ない人が勝手に会社名義や他人名義で申込が出来てしまうことになりますが、これは犯罪にはならないのでしょうか。
 事実、会社で申込した覚えがない水道料金が未収として、会社へ請求がされています。

市の考え方

 お申し出の市民の声において社宅の住所が記載されていなかったため、貴社と当局の西部水道センターとのこれまでの対応経過から、西区の物件(以下「当該物件」といいます。)のこととして回答させていただきます。
 当該物件の水道の使用開始について、平成31年4月1日からご使用者を貴社名でお届けいただいており、令和4年1月分までお支払いいただいておりましたが、令和4年2月分から同年4月分までの水道料金等のお支払いが確認できておりませんでした。
 当局が水道料金等徴収業務を委託しております委託事業者が貴社の事務所に電話で確認した際に、当該物件は社宅として借り上げていたが、水道料金は入居している者に負担させているとのお申し出があったものの、当該入居者の氏名の特定に至らなかったため、やむを得ず貴社の事務所に納入通知書を郵送したものです。
 今回の市民の声のお申し出後の令和5年6月20日に、当局職員と委託事業者が貴社の事務所にお伺いし、当該物件は貴社が社宅として借りておられたことや水道料金等は入居者が負担することになっていることを確認させていただきました。
 あわせて、平成31年4月1日からの水道の使用開始については、申込者は、本来は入居者名義で申し込むべきところ、貴社を使用者名義として申込んでいたことなど詳細な状況を確認させていただきました。
 こういったことから、お支払いが確認できていない、令和4年2月分から同年4月分までの水道料金等につきましては、今後、貴社にご請求することはございません。
 また、お申し出にございます、全く関係ない人が勝手に会社名義や他人名義で申込が出来てしまうことに対して、早急な改善をご要望されていることにつきましては、水道法第15条第1項では、「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由※がなければ、これを拒んではならない。」と定められておりますが、今回のような事象が判明した場合には、当局において状況等を確認し、本来の使用者に請求するなど適切に対応してまいります。
(注)水道法第15条第1項の正当な理由と解される例
・配水管の未布設地区からの申込みである場合
・水道事業者の正常な企業努力にもかかわらず給水量が著しく不足している場合
・事業計画内では対応できない多量の給水量を伴う申込みである場合
・需要者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令及び給水装置の構造及び材料の基準に関する省令に定める基準に適合しない場合

担当部署(電話番号)

水道局 総務部 お客さまサービス課
(電話番号:06-6458-6001)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月19日

回答日

2023年6月30日

公表日

2023年8月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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