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係長級職員の業務範囲について

2023年8月31日

ページ番号:605634

市民の声

 機構改革や業務改革、PFI事業など組織体制の検討に関連する業務は局側の職員でするものではないのか。いつも係長が業務負担増を強いられているが係長級は労働組合側の立場であるため中心的にするべき業務ではない。担当業務の管理、職員の管理、諸問題を抱えている中で局側の業務までする余裕は全くない。課長級でするべき業務である。

市の考え方

 「機構改革や業務改革、PFI事業など組織体制の検討に関連する業務は局側の職員でするものではないのか。係長級は組合側の立場であるため中心的にするべき業務ではない。課長級でするべき業務である。」との点につきましては、本市水道局の企業職員のうち労働組合法第2条第1項に規定する者に該当する職員は、労働組合の構成員とならない、いわゆる非組合員となり、本市水道局では係長の職についても、こうした非組合員である職を定めています。
 お申し出の業務を担任する係長の職については、その担任する業務の性質や内容に応じて非組合員であるものと組合員であるものがあります。
 また、本市水道局の職員は、組合員であるが非組合員であるかを問わず、それぞれその職責に応じて担任する業務を遂行すべきものであり、係長の職にある職員については、本市水道局の職員が職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力について定めた「大阪市水道局職員の標準職務遂行能力に関する要綱」の別表1において「当局全体(全市)的な観点から企画立案の素案を作成し、担当業務責任者として、関係先と適切な調整及び交渉を行うことができる。」と規定しています。
 したがいまして、お申し出の業務を担任する係長の職にある職員は、組合員であるか非組合員であるかを問わず、それぞれその担任する業務についての企画立案の素案作成や関係先と調整等を行うものであると考えています。
 次に、「いつも係長が業務負担増を強いられている。担当業務の管理、職員の管理、諸問題を抱えている中で局側の業務までする余裕は全くない。」との点につきましては、水道局としては、適正な業務量の配分をしているという認識であり、一時的に業務量が増加し、時間外労働が発生した場合は、労働組合と締結している、時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)の範囲内で、課長級職員のマネジメントのもと、適切な労務管理が行われていると考えています。
・大阪市水道局職員の標準職務遂行能力に関する要綱
https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000385446.html

担当部署(電話番号)

水道局 総務部 職員課
(電話番号:06-6616-5441)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月27日

回答日

2023年7月10日

公表日

2023年8月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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