共同住宅における水道料金等の減額について
2023年8月31日
ページ番号:605635
市民の声
令和4年11月15日受付市民の声「共同住宅における水道料金等の減額について」という内容を拝見しました。水道局から管理会社等に対し入居者の皆さまへの減額を実施するよう改めてお願いするとありました。わたしが住んでいる共同住宅も水道代は定額で管理会社に支払っているのですが、このような連絡は管理会社に入っているでしょうか?
市の考え方
お申し出によりますと、お住まいは共同住宅で、その管理会社等が水道局と住宅全体について給水契約を締結し、住宅全体の水道料金等を一括して水道局に支払う共同住宅料金制度の適用を受けている住宅であると思われます。
このような共同住宅の場合、入居者の方は本市との給水契約がないので、直接には減額の対象とならず、管理会社様等において、入居者の方への家賃等の請求金額から今回の減額分を差し引いていただくなど、ご協力いただくことが必要となるため、本市から協力をお願いする文書を郵送しております。
申出人様がお住まいのマンションにつきまして、お申し出のご住所から調べさせていただいたところ、令和4年8月検針分から10月検針分までの水道料金等を減額した時には、マンションの所有者様あてに、入居者の皆さまへの減額にかかる協力をお願いする文書を直接郵送していることが確認できております。
今回、令和5年10月検針分から令和5年12月検針分までの水道料金等の基本料金を減額する予定でございますが、申出人様がお住まいのマンションの所有者様に対して、本市から減額についてご協力をお願いする文書を個別に送付するなど、減額による支援の効果が入居者の皆さまにも行き届くよう、要請してまいります。
担当部署(電話番号)
水道局 総務部 お客さまサービス課
(電話番号:06-6616-5473)
対応の種別
説明
受付日
2023年6月30日
回答日
2023年7月12日
公表日
2023年8月31日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。