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水道局の経営戦略について

2023年9月1日

ページ番号:605637

市民の声

(1)水道局の経営戦略を読んだが、いずれ赤字化するという。
 よくぞこんな恥ずかしい経営戦略を出せたものだと思う。上場企業であれば株価暴落間違いなしである。局長以下経営幹部は何を考えているのか。公務員としては優秀で幹部職員になれたのかもしれないが、経営者としての資質と自覚を疑わざるを得ない。水道料金減額など手間を考えてもナンセンスであろう。
 ここに貴局の経営改善のための私案を示すので、検討されたい。
(2)まず、毎月検針などという馬鹿げた過剰なサービスをやめる。そうすれば、検針員の人件費を大幅に削減できる。
(3)次に、コールセンターの営業時間を17時までにする。遅い時間に電話をかけても、担当からの折り返しは翌日になりますという応答をされたことが何度かある。それでは無意味なので営業時間を17時までとすることで人件費と電気代を削減できる。
(4)最後に、「排便要綱」を定め、職員は便器の上にまたがるか、和式便所でのみ排便することで足腰を鍛えることにより、職員生産性の向上を図る。和式トイレで踏ん張れば、便はたくさん出る、つまり快便は健康に良く、勤労意欲の源である。これは冗談でもなんでもなく、某社に対して株主提案され、取締役会、株主総会で議論されたものであるので、ぜひ検討願いたい。利益をあげるため、貴局職員に欠けているのはコスト意識である。コスト削減が何よりも重要なこの折に、洋式便器を和式便器に交換工事するのではソロバンが合わない。そこで職員は排便の際、洋式便器の便座の上にまたがり、下半身の粘りを強化することとする。
 これを基本動作とすれば個々の能力も上がる。職員が日々踏ん張り、コスト削減の重要性を認識することにより、健康管理上も良い結果をもたらすのである。また、基本動作は精神を集中するため、日々鍛錬すれば所要時間の削減にも繋がり、時間外勤務も減少する。
 あるいは新聞紙を便器の代わりにしてはどうだろうか。水で流す水道代はかからなくなり、新聞紙と便の肥溜めを作り、肥料とすることで貴局の掲げるSDGsの循環型社会にも近づくのだ。
 これらの提案を実施したうえで水道局の経営が赤字化したなら、ウンがないと諦めるしかない。
 以上の経営改善案についての見解と、稚拙な経営戦略について貴局の見解及び経営戦略公開までの過程を正したい。

市の考え方

 まず、(1)につきまして、当局の考え方を説明いたします。
 我が国の水道は、国民生活や社会経済活動の基盤として必要不可欠なものとなっている一方で、水道事業は、高度経済成長期に整備された水道施設の老朽化の進行、耐震性の不足等から大規模な災害の発生時に断水が長期化するリスクに直面しているとともに、本格的な人口減少社会を迎える中、水需要の減少に伴う経営環境の悪化が予測され、事業を担う人材の減少や高齢化が進むなど、深刻な課題に直面しています。
 こうした課題に対応するため、水道法第5条の2第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた水道の基盤を強化するための基本的な方針では、次に掲げる事項に取り組んでいくことが重要であるとされています。
 1.水道法第22条の4第2項に規定する事業に係る収支の見通しの作成及び公表を通じ、長期的な観点から水道施設の計画的な更新や耐震化等を進めるための適切な資産管理を行うこと
 2.水道事業の運営に必要な人材の確保や経営面でのスケールメリットを活かし効率的な事業運営の観点から広域的な水道事業間の連携等を推進すること
 3.民間事業者の技術力や経営に関する知識を活用できる官民連携を推進すること
 また、この1の水道法第22条の4第2項に規定する事業に係る収支の見通しの作成及び公表については、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第17条の4第4項において、10年以上を基準とした合理的な期間について行うよう努めなければならないとされているところです。
 当局では、これらの厚生労働大臣が定めた基本的な方針及び法令の規定に則り、「大阪市水道経営戦略(2018-2027)」(以下「経営戦略」といいます。)において、経営戦略の計画期間である2027(令和9)年度までとそれ以降の10年間の収支見通しを示しているものです。
 収支見通しでは、現行の水道料金を前提とすると、2031(令和13)年度までは経常利益(黒字)を確保することができますが、水需要の減少に伴う給水収益の減少傾向が続く一方で、物価等の高騰による事業経費が増加していく厳しい経営環境が継続することが見込まれることから、2032(令和14)年度に経常損失(赤字)が発生し、以後継続すると試算しています。
 もっとも、この見通しは、経営戦略にも記載しているとおり、現時点における一定の前提条件のもとでの長期間にわたるものであり、本市水道事業を取り巻く環境の変化の影響を受けることが考えられることや、水道法施行規則第17条の4第5項において収支の見通しについては概ね3年から5年ごとに見直すよう努めなければならないとされていることを踏まえ、適宜、見直すこととしています。
 次に、(2)につきましては、本市で実施している毎月検針・毎月徴収の仕組みは、電気、ガスなどの公共料金と同様であり、お客さまにとってわかりやすく、家計管理もしやすいこと、また、1度の支払いで負担する水道料金が安価となり、お客さまが負担感を感じることなくお支払いいただけるものと考えており、現時点において見直すことは考えておりません。
 また、(3)につきましては、お客さまセンターの営業時間中にお電話をいただき、お問い合わせの内容が引っ越しに伴う水道の使用開始や中止のお届け、水道に関する一般的なお問い合わせである場合には、当センターが内容等をお聴きし、その際に手続やご案内等を完了させていただいているところです。
 一方、お客さまの個別事案に関するお問い合わせ等で、当センターでどうしてもお答えできない場合につきましては、お客さまに対して、担当部門に引き継ぎ、担当部門から折り返し連絡することを説明させていただいており、当局の執務時間外にお問い合わせ等があった場合には、担当部門が執務時間外のため、担当部門から折り返しの連絡が翌日等になることをお客さまに説明のうえ、お客さまが希望される日時に、担当部門からお客さまに連絡させていただくこととし、お客さまが改めて当センターに連絡していただくといったお手間をおかけすることなく対応させていただいているところです。
 このように、当センターではお客さまのニーズに適切に対応しているところであり、現時点において営業時間を見直すことは考えておりません。
 最後に、(4)につきましては、2032(令和14)年度に経常損失(赤字)が発生し、以後継続すると試算していることを踏まえ、こうした事態を回避するべく、生産性の向上とコストの縮減に向けて業務の見直しを不断に行いつつ、次世代を担う人材の育成にも努めながら、限られた財源を有効に活用した効率的な事業運営に取り組んでいく必要があると考えており、今後とも、経営戦略に掲げた取組を着実に推進してまいります。

担当部署(電話番号)

水道局 総務部 企画課
(電話番号:06-6616-5410)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月5日

回答日

2023年7月19日

公表日

2023年9月1日

注意事項

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