通行を妨げている道路の占有への対処について
2023年10月1日
ページ番号:607734
市民の声
道路の占有に関する問題について意見がある。
一点目は、ある車庫付きの民家があるが、その車庫が車道にはみ出していないものの、歩道には迫り出している状態で歩行者の通行を妨げている件。
二点目は、車がギリギリ通れるくらいの狭い道に面した角地の民家があるのだが、そういう角地の家は通行の妨げにならない様に角部分を斜めに切り取らないといけない事が建築基準法で決まっており、それを隅切りと言う。確かにその民家は隅切りは施されているが、その隅切りで空いたスペースに住人の私物を置いていて、結果的にこちらも通行の妨げになっている件。
この二点は別件で、それぞれ既に建設局の工営所と計画調整局の建築基準法の窓口に問い合わせたが問題は改善していない。両方とも十分交通の妨げになっているのに、担当者曰くグレーゾーンで対処が出来ないと言われた。しかしこのまま放置しても危ない事には変わりない状態だ。
今すぐに制度の見直しというのは難しいのかもしれないが、こういうケースがある事を大阪市として再認識し「グレーゾーンなので対処出来ません」で終わるのではなく、大阪市が市民に対して撤去や指導などを行っていけるよう、制度の改善に向けて制度・規則の見直しを行うなどの対策を検討していただきたいと思っている。
市の考え方
本市の管理している道路上にみだりに物件を置くことや通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすることは、道路法で禁止されています。
このような違反行為を確認した場合は撤去等の指導を行います。
つきましては、対応にあたって道路法上の道路であるかを確認させていただく必要がありますので、お申し出の所在地をご教示くださいますようお願い申し上げます。
また、建築基準法上の道路である場合は、計画調整局が担当するため、所在地等の情報について共有させていただきます。
担当部署(電話番号)
建設局 総務部 管理課(適正化担当)
(電話番号:06-6615-6685)
対応の種別
説明
受付日
2023年8月8日
回答日
2023年8月29日
公表日
2023年10月1日
注意事項
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