店舗が道路を占拠して営業していることについて
2023年10月1日
ページ番号:607735
市民の声
西成区にある店舗が歩道にまで商品を陳列し歩道が狭くなっている。歩道を占拠し商売をしてもいいのですか?また店舗からパイプで歩道側に水を通して歩道の商品に水やりなどしています。適正に対処してください。
3度目の投稿ですが以前の投稿が市民の声の見える化にありませんがどうなっているのでしょう?大阪市とはこの程度の対応しかできないのですか?
市の考え方
お申し出のありました「店舗が道路を占拠して営業している」ことについて、ご指摘のように道路法第43条では、歩道であっても道路上に許可なく物件を置いたり工作物を設置することは禁止されています。当該店舗につきましても責任者等へ繰り返し指導を行っておりますが、改善に向けて関係部署と連携しながら、引き続き是正指導を行ってまいります。
また、これまでお寄せいただきましたご意見につきましては、建設局としましては、本市広聴マニュアルに基づき、「『市民の声』として取り扱わないもの」のうち、「市に寄せられる通報」に該当すると判断し、公表対象である『市民の声』ではなく、公表対象ではない『情報提供』として対応しておりました。
今回のお申出につきましては、公表対象である『市民の声』として対応させていただき、市のホームページに掲載させていただきます。
担当部署(電話番号)
【道路利用適正化に関すること】
建設局 西部方面管理事務所 津守工営所
(電話番号:06-6567-6495)
【広聴業務に関すること】
建設局 総務部 総務課
(電話番号:06-6615-6417)
対応の種別
説明
受付日
2023年8月10日
回答日
2023年8月30日
公表日
2023年10月1日
注意事項
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