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教職員の懲戒処分について

2023年10月1日

ページ番号:607743

市民の声

 令和4年12月9日付けの報道発表「教職員の懲戒処分について」を見ているが、相当な件数の不正と言う名の犯罪が発覚したようである。相当な金額の損害を大阪市に与えていると思いますが、不適正な事務ではなく、もはや犯罪行為にあたると思います。被害届を出し、警察を通してお金の流れを調べましたか。特定の事業者のみにお金が流れていたのでしょうか。発注を行った業者のリストを提供してください。
 また、当該教員は、なぜ、校長のIDを知ることができたのでしょうか。
 これほどの件数の不正にもかかわらず、停職6か月は処分として軽いのではないでしょうか。

市の考え方

 警察による捜査の有無や発注事業者リスト等の個別の事案に関する調査内容や調査結果につきましては事務遂行上お伝えすることができませんのでご了承ください。
 なお、なぜ当該職員が校長のIDを知り得たかについては、過去にシステム設定にあたり、校長が自身のID・パスワードを当該職員に伝えたことが要因です。
 教職員の非違行為に対する懲戒処分につきましては、地方公務員法及び大阪市職員基本条例に基づき厳正に対処しております。
 懲戒処分を行うにあたっては、地方公務員法及び大阪市職員基本条例に基づき、当該行為の動機及び態様並びに公務内外に与える影響等を総合的に勘案し、大阪市人事監察委員会の専門的な意見を聴取したうえで、厳正に対処しております。

担当部署(電話番号)

教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当
(電話番号:06-6208-9059)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月3日

回答日

2023年8月17日

公表日

2023年10月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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