ページの先頭です

職員の懲戒処分の基準について

2023年10月1日

ページ番号:607749

市民の声

 令和5年7月31日の報道発表で環境局職員の痴漢への処分として停職3か月が公表されましたが、過去痴漢や盗撮で処分を受けた職員と比べると軽すぎると思います。
 起訴・不起訴や示談の有無によって処分内容が変わってくるのでしょうか。処分の基準について教えてください。

市の考え方

 本市におきまして、職員の非違行為が確認された場合は、起訴・不起訴や示談の有無にかかわらず、地方公務員法及び大阪市職員基本条例に基づき、非違行為の動機及び態様並びに公務内外に与える影響等を総合的に勘案し、大阪市人事監察委員会の専門的な意見を聴取した上で、懲戒処分等を行っております。

担当部署(電話番号)

総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月1日

回答日

2023年8月15日

公表日

2023年10月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない