大阪市職員の不祥事の公表について
2023年10月1日
ページ番号:607751
市民の声
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例に基づき、違反者の氏名等が公表されています。条例に抵触し、氏名、所在地が公表されるのであれば、大阪市の職員が法令に違反し、犯罪行為を犯した場合にも、氏名、所在地を公表するべきだと思います。
客引き行為の抑止が目的だと思いますので、職員の不祥事の抑止になるのではないでしょうか。
市の考え方
職員の非違行為に対して懲戒処分を行った場合は、被処分者の所属や年齢、非違行為の概要等を公表しています。
なお、懲戒免職又は3月以上の停職処分を行った際は、被処分者の氏名についても公表することとし、報道機関に対し情報提供しています。
担当部署(電話番号)
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)
対応の種別
説明
受付日
2023年8月3日
回答日
2023年8月16日
公表日
2023年10月1日
注意事項
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