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大阪市職員の不祥事の公表について

2023年10月1日

ページ番号:607751

市民の声

 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例に基づき、違反者の氏名等が公表されています。条例に抵触し、氏名、所在地が公表されるのであれば、大阪市の職員が法令に違反し、犯罪行為を犯した場合にも、氏名、所在地を公表するべきだと思います。
 客引き行為の抑止が目的だと思いますので、職員の不祥事の抑止になるのではないでしょうか。

市の考え方

 職員の非違行為に対して懲戒処分を行った場合は、被処分者の所属や年齢、非違行為の概要等を公表しています。
 なお、懲戒免職又は3月以上の停職処分を行った際は、被処分者の氏名についても公表することとし、報道機関に対し情報提供しています。

担当部署(電話番号)

総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月3日

回答日

2023年8月16日

公表日

2023年10月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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