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職員の処分について

2023年10月1日

ページ番号:607752

市民の声

 大阪市は、なぜ性犯罪者を雇用しているのですか。示談しても、痴漢をした事実は変わらないと思います。なぜそのような職員を雇用しているのか、また、なぜ示談なら処分が軽くなるのか説明してください。

市の考え方

 職員の非違行為が確認された場合は、示談の有無にかかわらず、地方公務員法及び大阪市職員基本条例に基づき、非違行為の動機及び態様並びに公務内外に与える影響等を総合的に勘案し、大阪市人事監察委員会の専門的な意見を聴取した上で、懲戒処分等を行っております。

担当部署(電話番号)

総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月9日

回答日

2023年8月21日

公表日

2023年10月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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