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公費による市葬に関する市の考え方について

2023年9月30日

ページ番号:607758

市民の声

 令和5年7月13日受付市民の声「公費による市葬の実施基準について」での市の考え方については、到底納得できるものではありませんので、再度大阪市としての考え方を示していただきたい。
 第1点目、今回の市葬を執行する対象者はだれが、どのような経過で「市長と議長の2人」と決定されたのか明らかにしていただきたい。
 第2点目として、過去の市葬を執行されたすべての市長の市費の金額を明らかにしていただきたい。
 第3点目として、市の税金を投入して執行するのであれば、市葬の執行経費を明らかにすることは市民に対する説明責任を果たすことになると考えます。そこで、市費について「社会通念上認められるものに限る」という曖昧な規定は市民を馬鹿にした考え方であり、到底理解できません。当然ある程度の金額は示すべきであります。
 第4点目に、「市葬を執行する対象者を選定するなど行政内部の事務手続きに関するものであることから事務取扱基準として定めた」と市の考え方に示されているが、そもそも市葬を執行する対象者を行政内部の事務手続きという市民の目の届かないところで選定するのは市の隠蔽体質そのものです。市民の見えるところで対象者を選定すべきである。

市の考え方

 1点目について、公費による葬儀であることから、市民のみなさまから選挙等を通じて広く信任を得ていること、また死亡時に公人であることを要件とし、二元代表制の代表者である現職の市長・議長を対象者として、市長決裁により決定したものです。
 2点目の過去の市葬にかかった費用については申し訳ございませんが、把握できておりません。
 3点目の金額については、会場費など社会通念上必要と認められる項目に限ると考えております。執行にあたっては、その費用を明らかにしたうえで議会の同意を得ることとしており、議会において費用の妥当性や使途を審議いただくこととなります。
 4点目について、繰り返しとなりますが、事務取扱基準に基づき、対象者については現職の市長・議長に限定しており、かつ執行にあたっては費用を明らかにしたうえで議会の同意を得ることとしています。このため、議会の同意を得るというプロセスにおいて、開かれた議会の場で、市民によって選ばれた市民の代表である市会議員により、対象者や費用の妥当性などが審議されることとなります。

担当部署(電話番号)

政策企画室 秘書部 秘書課
(電話番号:06-6208-7237)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月27日

回答日

2023年8月10日

公表日

2023年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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