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淀川河川敷十三エリア整備・運営事業に対する市民の声の市の考え方について

2023年9月30日

ページ番号:607771

市民の声

 令和5年7月7日受付市民の声「淀川河川敷十三整備・運営事業にかかる市民の声に対する中間回答について」の市の考え方を拝見しましたが、問い合わせした内容について、残念ながら回答になっていません。堤防盛土部に工作物を設置することについては、事業の公募をしているのは淀川区であり、住民の不安に対して、説明する責任があります。また、最終的に河川管理者が許可するものですが、住民の生命、身体及び財産を守る責任は淀川区にあり、責任をもって事実確認を改めてお願いします。
 下記1.から5.について、再度質問します。
1.十三東1丁目14番地あたりの堤防については、平成7年の阪神大震災で、地盤の液状化によって、民家側に崩れ、間にある道路・グリーンベルトを移動させて民家に押し当て、民家に400ミリメートルも入り込ませるなど多大な被害が生じた場所であることは事実か。
2.堤防の耐震化工事は平成12年から13年に行われたが、堤防が最も大きく崩れた部分は耐震化工事の施工範囲から外れてしまったのは事実か。
3.当該部分は、矢板工事が未施工であることを確認されているが、今後の地震によって、同じように堤防が崩れるリスクはないのか。または工作物の設置で被害が大きくなる危険性はないのか。
4.上記の1.から3.の内容は、令和4年12月7日受付市民の声「十三船着場の関連施設の耐震性考慮のお願い」において、河川管理者に伝達すると回答されているところ、2023年6月15日にこちらから「これらの事実や懸念は重大であり、淀川区として事実確認すべきである」と申し入れし、その際に担当者からは「事実確認する」と回答があった内容である。しかしながら、今回の淀川区の回答では何ら触れられていない。事実確認していないのか。
5.「堤防裏のり面の盛土部については、荷重10キロニュートン毎立方メートルのハード事業施設であれば設置可能」とあるが、なぜそう言えるのか。「施工している盛土の工法や断面図を見せてほしい。どう安全なのか、盛土の材料は発泡スチロールなのか、杭を打つならどの深さまで打てるのか」について、工法について「人口軽量盛土材を使用しています」との回答があったとのことですが、断面図の情報提供、くい打ちができるかについての回答はないのか。


市の考え方

 1.から4.についてですが、事業予定者の募集要項の作成にあたり、河川管理者あてに事実確認を行い、お申出のありました十三東1丁目14番地前の堤防については矢板工事が未施工であることを確認しております。また、前回お寄せいただいたご意見もあわせて、お申し出のあった内容はすべて河川管理者に伝達いたしております。
5.についてですが、現在、当区ホームページにて公表しております「大阪市淀川区淀川河川敷十三エリア整備・運営事業者募集要項」(以下、募集要項)の別紙4に堤防裏のり面上の盛土部分の「平面図」及び「標準断面図」を掲載しております。また、募集要項上に、堤防の定規断面を侵すような掘削や工事の施工(アンカー等の設置も含む)はできないことを記載しております。
 最後に、矢板工事及び盛土工事に関する内容については、治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備という、河川管理者の所管業務に関連する内容でございます。ご不明の点がございましたら、河川管理者にお問い合わせください。

担当部署(電話番号)

淀川区役所 政策企画課 
(電話番号:06-6308-9405)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月21日

回答日

2023年8月4日

公表日

2023年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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