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限度額認定証交付に関する説明について

2023年9月30日

ページ番号:607773

市民の声

 家族が入院しており、病院から限度額認定証の発行について区役所へ確認するよう助言を受け電話にて問い合わせた。
 電話中、2度ほど数分待たされた後、応対した職員から8月1日から翌3月末まで有効の限度額認定証について発行可能なため区役所へ来庁し手続きするように言われた。
 そのため、区役所へ足を運んだが窓口では区分が一般に該当しているため、限度額認定証は不要であると説明を受けた。
 初めの電話対応の際、十分に調べた上でそのような回答があれば、多忙な中、区役所に行く必要はない。当初電話対応を行った職員に再度電話をかけたところ、謝罪を受けたが納得がいかない。

市の考え方

 7月31日にお電話にてお問合せいただきました際、誤った内容をお伝えしてしまい、大変申し訳ございませんでした。
 限度額適用認定証の発行の可否については、被保険者および同世帯の方の令和4年中の所得等により判定いたしますが、お問い合わせをいただいた際に対応した職員が所得額を見間違えたことが、本件の原因でした。
 本来であれば、令和5年8月からは「一般区分」に該当し、区役所でお手続きいただくことなく、医療機関に被保険者証を提示するだけで「一般区分」の自己負担限度額(月額)〔外来の限度額(個人単位)18,000円、入院と外来を合算した限度額(世帯単位)57,600円〕が適用されることをご説明すべきでした。
 今回いただきましたご意見の内容を踏まえ、当該職員のみならず担当内の全職員に対して改めて制度の再確認および注意喚起を行いました。

担当部署(電話番号)

淀川区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:6308-9956)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月31日

回答日

2023年8月9日

公表日

2023年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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