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国民健康保険料に関する所得申告書の重複送付について

2023年9月30日

ページ番号:607779

市民の声

 6月下旬に住所異動を行い、1週間後に新たな保険証を受け取った。その際、国民健康保険料に関する所得申告書を提出し、手続きは完了した。しかし、その後7月24日を提出期限として、同じ所得申告書を提出するよう封書が届いた。
 東淀川区役所の保険年金窓口で確認すると、あるタイミングで封書を準備し、区役所での手続き状況に関係なくその時期に異動のあった3,000通の封書全てを発送するとのことだった。今回私に届いた所得申告書は提出の必要がないということだが、私は2通目が届いたので修正申告が必要かと勘違いしてしまった。
 封書は福祉局から区役所に送り、そこから個人に発送するとのことだが、福祉局でも区役所の事務処理はシステムで連携されているだろう。あらかじめ福祉局でチェックして発送する必要のない者を除外するべきである。区役所の職員も大変だろう。

市の考え方

 令和5年度国民健康保険料のための所得申告書の作成並びに送付にあたっては、対象者数が非常に多いことから、福祉局において、作成基準日である令和5年6月30日(金曜日)の業務終了時点で前年中の所得の把握ができていない被保険者を抽出して作成したデータをもとに、所得申告書の印刷、封入封緘作業を行い、同年7月10日(月曜日)に各区役所へ納品しております。その後、対象世帯の皆様へは各区役所から順次郵便で送付しているところです。
 所得申告書の印刷、封入封緘作業から各区への納品、発送には一定の日数を要するため、上記の作成基準日から実際の郵便発送までの間に、申告書作成対象となっている被保険者の方が区役所窓口で所得申告書を記入、提出された等の事由により所得が判明した場合については、各区役所において郵便発送までに適宜引き抜き作業を行い、すでに提出済の方へ二重に送付することがないようにしているところです。
 しかしながら、申出人様におかれましては、令和5年7月6日に所得申告書の提出をいただいていたことから、納品された所得申告書を送付しないよう引き抜き作業を行うべきところ、区役所での処理が不十分であったため、二重に所得申告書をお送りしてしまった旨の報告を東淀川区役所から受けております。
 今後はこのようなことがないよう、各区役所の負担軽減の観点から事務の流れを精査するとともに、適切な事務処理を行ってまいります。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208-7964 ファックス番号:06-6202-4156)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月19日

回答日

2023年8月2日

公表日

2023年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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